アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

よくテレビの警察のドキュメント番組で盗撮犯を捕まえるシーンがありますが あれはテレビ側も盗撮犯とか被害者の女性に無許可でしかも隠し撮りみたいに撮影してますよね?
あれは盗撮にならないのですか?

スカートの中を撮影したら迷惑防止条例違反なのに
スカートの中を撮影する犯人を盗撮するのは良いのでしょうか?
テレビ局の特権ですか?

A 回答 (2件)

迷惑防止条例での盗撮の罪は、公の場所において当事者が嫌がるような盗撮行為を取り締まるものです。


そういう意味からテレビ側の隠し撮りはこの要件に該当しないと考えます。

なお、トイレなどの隠し撮りは軽犯罪法や不法侵入罪などの取り締まりとなります。参考までに。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2013/02/24 07:13

>スカートの中を撮影したら迷惑防止条例違反なのに


>スカートの中を撮影する犯人を盗撮するのは良いのでしょうか?

条例は都道府県によって異なるので、一概には言えませんが、
スカートの外を撮影しても迷惑防止条例違反ではありません。
よって、スカートの中を盗撮する犯人自体を撮影するのは
OKです。

ちなみに、別問題ですが、肖像権などの問題はあります。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ん?
まぁ ありがとうございます

お礼日時:2013/02/24 07:13

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!