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会社で禁止とされている副業(アルバイト)を、退職してから在職中にしていることが発覚しました。
退職してから数年経ってしまったのですが、会社に告発し何らかの処分を与えることはできるでしょうか?
退職金も普通に全額受け取っています。
なんとかなりませんか?教えてください。

A 回答 (4件)

これは無理と考えた法外でしょおう。


就業規則等で副業を禁止していても直ちにそれが解雇や著罰になると言うことではありません。
それが発覚したときにしかるべき会社の判断をして規定に従った処分(戒告や始末書など色々です)をして始めてその規則の適用が可能と言うことです。
ただその事実があったからといって機械的に処分が可能ではありません。

ましてやご質問の例ではかなり後で発覚しているのですから、当時は何の問題にもされていなかったのだろうと思います。あるいは何かの損害を与えたと言うことでもなさそうですね。
それを今から事実を調べ上げて処分をするといっても、すでに社員の身分を持たないものにその規程の効果が及ぶのかと言う問題から検討しなければいけないでしょう。

考えるのは自由ですが、それまでにされた方が良いと思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2013/02/25 12:51

会社に実損失を出してないなら処分は難しいでしょう。


社内の懲戒規定はあくまで在籍している社員が対象です
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何ともならない

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退職後であれば、会社に多大な損害を与えた場合以外には遡及することは無理でしょう(横領や背任で数百万以上の損害を与えていたことが発覚した等の)



また時効もあります

いまさら騒ぎ立てることは恥さらしにしかなりません(よほどの世間知らず以外は、管理がなっていなかったことの証明としか受け取らないでしょう、取引先に知れたら取引中止の材料にもなりかねません)

大人の常識で判断してください  手遅れのことを騒ぎ立てるのは 管理能力が無いことをさらすだけです
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