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教えてください。

H24/9月生まれのこどもがいます。
H25/4月の保育園入園申込みで指数の関係上
4月20日までに仕事復帰しないと減点があるため
育児休業期間を4月に変更(短縮)しました。

しかし、認可保育園に入ることができず結果
無認可保育園に入ることに。
無認可保育園に預ける場合、就労の義務はないらしく
できれば、丸一年9月まで育休を取得したいのですが、
再度変更(延長)はできないのでしょうか?

お分かりになる方、お願いします。

A 回答 (1件)

法律では育休の変更回数の規定は無いようなので、会社次第だと思います。



ただ、育休の変更申請があったら会社は認めなければならない、と言う法律も無いようなので、会社の規定で育休の変更は一回までと決まっていれば、再度変更はできない可能性があります。

早めに人事に相談した方が良いですよ。

ちなみに私の会社の場合、育休の変更は1回しか認められていませんが、保育園に入れなかった場合は2回目の変更が特別にできることになっています。
でもこれも、復帰予定日の1ヶ月前までにしなくてはなりません。

ともかく、早めに人事に確認を。
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この回答へのお礼

早速ご回答ありがとうございます。
うちの会社も1度の変更しか認められなく、同じく復帰予定日の1か月前までにしなくてはならないそうです。無認可とはいえ保育園も決まっているため難しいようです。
でもあきらめられないので、人事に交渉したいと思います。

お礼日時:2013/03/01 11:48

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