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前の質問を見れば内容は分かりと思いますが、離婚後元夫との財産分与の問題が3年掛かって最終的に審判で判決が下りました。内容は私が元夫に対して夫婦の共同財産の預金と私の退職金と財形貯蓄について結婚年数に応じた割合の金額およそ2000万円を支払えという判決でした。判決分には今まで相手と争ってきた内容が詳しく書かれており裁判所の判断の根拠も詳しく書かれていました。2月22日に判決が下りたのですが退職金については(約1000万円)は5月31日までに支払いと書かれていましたが、そのほかの預金については支払の期日がかかれていませんでした。相手の代理人からは退職金(役1000万円)の支払いは判決通り5月31日までに支払え、その他預金の分(約1000万円)はすぐに支払え、そうしないと預金分の金額に対し5%の利子が判決の翌日から発生すると言われました。判決からもうすぐ2週間になりますがまた支払っていません。このままにしたらどのような結果になりますか?相手の言うことに対して無視すれば支払わなくて済むのでしょうか?一体審判の判決の効力はどのぐらいあるのでしょうか?私は公務員です。間もなく定年ですが、今の職場で定年後も65歳まで働くつもりです。裁判所の判決に従わなかった場合は特に仕事に影響が生じるのでしょうか?教えてください。

A 回答 (4件)

リンクを貼るなりしてもらわないと、「前の質問」は見ることができません。


質問者さまは質問履歴も非公開にしてらっしゃいますし、探し回ってまで、前のご質問を確認はいたしません。

ただ、ご質問の趣旨そのものは、前の質問を見なくても回答は可能です。

すぐに1000万、5月31日までに1000万を支払いなさい、という判決が出てらっしゃるのなら、質問者さまが支払わなかった場合、相手は「強制執行」をすることが可能です。
給料、銀行等の預金、不動産が一般的でしょうね。

一般的な確定債権の時効は10年ですが、お相手が10年間も待つとは思えませんし、仮に待ったとすれば、その間に利息を付けることができます。
銀行なんかの利息はスズメの涙ですが、債務の利息は大きいですよ。
素直に支払っておけばよかったと、後悔なさることになってしまう可能性の方が高いです。

お勤め先に影響が出るかどうかは、第三者には分かりませんが、強制執行となると、まず狙われるのが給料です。
お勤め先に「債権差し押さえ」と連絡が入りますから、ごく私的な時効がお勤め先の方に知られてしまいますし、「法律に従わない人」として敬遠されても、不思議ではありません。

ご質問にはありませんが、金融機関に差し押さえが入った場合、もしローン等があれば、金融機関は差し押さえと共に、ローン分を預貯金から回収します。

判決にご不満があるなら、2週間以内に控訴なさるべきです。
といっても、もう余裕がないかもしれませんね。
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前の質問がどれか判らないから答えようが無い



裁判所の判決に従わなかったら、次の段階へと進みます。
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公務員ということでしたら、恐らく、給与の差押えをしてくると思います。


(確実に回収できるから)
給与の差押えとなると、職場に裁判所から差押命令が送られますので、印象は良くないでしょう。
また、元旦那さんが質問者様の利用されている銀行(支店)をご存知でしたら、預貯金の差し押さえもあり得ます。
財産がある限り、無視して良いことは何もないでしょう。
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判決で直ちに支払いを命じるときには、通常「直ちに支払え」と書くことが多いですが、単に「支払え」という表記の場合も直ちに支払えの意味となります。

相手弁護士の言う通りです。

このままにすれば5%の遅延利息がかさむだけです。
審判は債務名義といって差押などの強制執行が出来る働きがあるものですから、無視してはいずれ給料差押といった事態になるだけです。
公務員ということですが、公務員が正当な理由なくそういった公権力に反抗して決して良いことは無いでしょう。
直ちに誠意を見せられることをお勧めしなす。
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