
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
判例タイムズNo.16で確認下さい。
基本割合は 60:40で、相手が追越車線ですので、回避は困難とのことで修正かけた結果、70:30となります。
相手に速度違反等あれば、加算修正します。
ここで相談しているということは、任意保険未加入かな?
判例タイムズは大きめの図書館に行けば置いてありますので、コピーして相手方に過失があることを提示することですね。
この回答へのお礼
お礼日時:2013/03/13 15:45
ありがとうございました。
大変役にたちました。
図書館に問合せしましたら以下の回答がきました。
「判例タイムスNo16というのは何年の何月号でしょうか?」
すいませんが教えて頂けますでしょうか?
No.2
- 回答日時:
>積載物はしっかりロープで固定されていましたが、パーツが風で飛ばされることは予想外…
風って一体どんな風だったのでしょうか。
全国ニュースで大きく取り上げられるような異常気象だったのならともかく、ちょっと強い風だったという程度なら運転者の責は免れないでしょう。
>追い越し車線を走っていた後続車が正面から轢いた。後続車の修理代を請求された…
やむを得ないと思いますよ。
>後続車が車間距離をとっていれば回避できたのでは…
それは考え方が違います。
高速道路に限らず一般道でも車道上に人が立っていた人をはねたとしても、
「車道に人が立つことがなければ回避できた」
などとして無罪放免にはなりません。
百歩譲って、後続車は以後もずっとよけ切れ続けたたとしても、その高速道路上に落とされた荷物は誰が始末するのでしょうね。
走行中に積載物を落とすこと自体が、安全運転義務違反です。
No.1
- 回答日時:
>パーツが風で飛ばされることは予想外でした。
ここがまちがい 風が吹く、車線変更で揺れて飛んでいくことは誰にでも容易に予想ができるのですから。
それを怠ったトラックが悪いのです。荷物を積載するということは、その責任がともなうので
急に風が吹いた程度の事ではなんの罷免にもなりません。その程度で崩れるということは、確認を怠っていたということですから、口に出せば、余計に罪が上乗せになるでしょう。
そんなことは裁判の場でいいわけにもなりません。 頭がおかしいのか?という顔されて検察側が同じ事を言うでしょう。
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