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都心にてバイクで走行中、3車線あるうちの左が前進、真ん中が右折、右がUターンであるところで違反をくらってしまいました。

その時は非常に混雑している時間帯で大型トラックばかりがいて信号も見えない状態でした…。
右折をしたかったので、一番右にいて右折をしたら違反になりました。

ものすごい言い訳かもしれませんが、大型トラックが多すぎて道路の下にある矢印も見えなくて、青看板も全然見えなかったです。
しかもはじめて右側車線がUターンしか出来ない車線がある事を知りました。


自分のミスは分かっていますが、納得がいきません。
あんな小さい乗り物に乗っていて目の前も横も後ろもトラックに囲まれて何にも分からない状況で標識を確認しろと言われても難しすぎます。

警察に行っても、「そんなの知ったこっちゃない、違反は違反。」
としか言われず…

これは自分だけでしかないので払わずにいて、刑事裁判になってしまったら確実に負けてしまいますよね。
でも納得出来きません…

A 回答 (12件中1~10件)

NO7追記


私は一旦停止でしたが、結果は不起訴、違反点はつくが、当然罰金はなし。
ただし
>ものすごい言い訳かもしれませんが、大型トラックが多すぎて道路の下にある矢印も見えなくて、青看板も全然見えなかったです。
これは、いつでも、どこでも、適用可能なあまりにも一般的な、そうです言い訳にすぎません、検察官の心象を悪くすることはあっても良くすることはありません。
その時、いかに安全運転を実行していたか、否定的表現でなく、肯定的・能動的に表現説明しなければ、ただの言い訳です。
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現在は反則金(罰則金なんて言葉は無い)で済んでいます。


払わないと、刑事処分の扱いとなり出頭命令。
検察庁に書類が回り、検察官との面談。
それでも突っぱねると裁判に回され、罰金の判決。無罪もあるかも・・・

交通違反に於ける簡易な反則に対して、反則金の支払いで済ます制度。
支払いを拒否したことにより、刑事処分へ回されて無罪か有罪か。
有罪なら「罰金」の扱いに変わるだけ。

警察は違反するまで黙っています。
現在の交通事情は一切お構いなしです。
法律・制令等で決められた事だけを行い、
違反しているか?していないか?だけを取り締まります。
面倒くさいので改善を考える知能は使いません。

自分たちが違法に取り締まった内容もばれなければ、
こっそりと次から違った取締に代えていきます。
ばれてしまってニュースになってはじめて対応します。

安全を事前に促す事は一切しません。
標識で表示してあるからそれに従え。
従わない者は違反者だから捕まえる事しか行いません。
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裁判所から出頭命令が来ます。


質問者さんにも言い分はあるので、そこで しっかり意見を言えばいいだけです。
ここが納得できない。と。

それで違反が消えるかは判りません。
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CB750乗りです。


NO.2さん、6さんに賛成です。

言い訳せずにさっさと払ってしまいましょう。
看板が見えないなんて、車間の詰めすぎです。
自分の運転を省りみずにトラックのせいにしてるんだったら
この先も運転は上手くならないです。

今回の反則金は、自分の運転に欠けていたものを教えてくれた
「勉強料」だったのだと思います。

もっと、臨機応変に周りの状況に対処できるようにスキルを上げないと。
バイクは「小さい乗り物」で、ただでさえ他の車から見落とされるんですから、
それくらいの状況に対応できないようではいつか重大事故に巻き込まれますよ。

脅しでも意地悪でもなく、仕事柄、会社で交通事故の処理を年間70件こなしている
経験から申し上げています。
事故や違反の時に言い訳する人って、その後も事故を繰り返す傾向があります。
原因を真摯に考えずに他者のせいにするから、何度も同じミスをするんです。

musicman0822さんにはそういう人になって欲しくないと願います。
バイクライフを安全に楽しんで欲しいと思います。
「払わないとどうなるか」という質問の答えになっていなくてごめんなさい。
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都心にてバイクで走行中、3車線あるうちの左が前進、真ん中が右折、右がUターンであるところで違反をくらってしまいました。



その時は非常に混雑している時間帯で大型トラックばかりがいて信号も見えない状態でした…。
右折をしたかったので、一番右にいて右折をしたら違反になりました。

回答1
自分の思い込みで運転していて周囲の道路標識等を確認しなかった事が、そもそも貴方のミスなので貴方の過失です。


ものすごい言い訳かもしれませんが、大型トラックが多すぎて道路の下にある矢印も見えなくて、青看板も全然見えなかったです。
しかもはじめて右側車線がUターンしか出来ない車線がある事を知りました。

回答2
周囲の状況に係らず違反を検挙するのが警察の仕事なので路面標示や標識が視認しにくい場合は、公安委員会に連絡して改善要請を依頼して下さい。


自分のミスは分かっていますが、納得がいきません。
あんな小さい乗り物に乗っていて目の前も横も後ろもトラックに囲まれて何にも分からない状況で標識を確認しろと言われても難しすぎます。

回答3
運転している以上は、義務と責任があるのでミスに対しての言い訳は通りません。


警察に行っても、「そんなの知ったこっちゃない、違反は違反。」
としか言われず…

回答4
さてココからが問題の争点に成ります。
警察官が待ち伏せ状態で取り締まりを行っていたのか、たまたまパトロール中に違反を検挙したのかに依り判断が変わります。
回答2で標識等が視認しにくい事を判っていて警察が取り締まりを実施しているなら行政機関の瑕疵と言う事に成ります。
警察官も標識が視認しにくい事を理解している上で取り締まりを行っている事は、違法性が有ります。詳しい事は弁護士さんに聞いて下さい。


これは自分だけでしかないので払わずにいて、刑事裁判になってしまったら確実に負けてしまいますよね。
でも納得出来きません…

回答5
刑事事件に成った場合、検証責任は検察側にあります。
警察官だけの現認だけでは、証拠能力が有りません。
警察官が取り締まりをビデオ撮影していれば立件できる証拠に成りますが同時に大型車に囲まれている事も標識や表示が見えにくい事も証明されてしまいます。

本題の反則金についてですが
反則金の納付書は、違反通告書(青切符)と一緒に渡されます。
違反切符にサインをして渡されたならば貴方が警察官が現認した違反を自分が確かに違反しましたと認めた(自供した)事を意味します。
取り締まりに納得できない場合は、違反切符にサインしてはダメなのです。
認めないと逮捕と脅されるかもしれませんが免許を提示して住所・名前・連絡先を教えれば
逃亡の意思無しとなり逮捕の要件を満たしませんので逮捕されません。

免許も警察官に手渡ししてはダメです。
任意の提示で今回の違反行為の場合は、強制される事案では有りません。

重要なのは、納得できなければサインしない事が大事です。

免許の提示は、基本的に任意ですが警察官の身分証明(警察手帳・ポリスバッジ)は市民の要求が有った場合提示が義務とされているので
検挙された場合、警察官の身分確認でポリスバッジを確認して下さい。
それから、取り締まりの状況を携帯電話のムービーで録画する事をお勧めします。
自分の身と免許証を守るためには、自己武装しないと国庫に納めるお金が増えてしまいますよ。

最近のパトカーは、ビデオを装備していますがバイクや警官が隠れてチマチマ点数稼ぎする現場にまでビデオ撮影する余裕は無いと思いますよ
自分が有利になる証拠を残しましょう。
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そんな場所だから、警察も食い物にしています。


反則金払わなければ、反則金不納付事件として検察に送付されます。
検察から呼び出しがあります。
無罪を希望するのでなければ、裁判を希望(覚悟)して腹を据えることです。
つまり、当の警察官には反則金納付で一丁上がり、ではなく少なくとも1審の裁判は最後まで付き合ってもらうことです。
当然罰金、前科1犯にはなります、金額は変わりません。
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「見えなかったから 仕方ないんだから払いたくない 」 で済むなら


「車のかげで 見えなかったバイクを轢き殺したが 見えなかったんだから仕方ない。賠償する必要もない」という論理になります。それでも納得できますか?

ぐだぐだいわずにとっとと払うものは払いましょう。

前に大きな車がいたのなら 車間距離をあけるなり 小さな車の後ろに付くなどの発想ができるでしょうに。
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反則金は払う義務は有りませんから払いたくなければ


払わなければ良いのです。
違反時に渡された仮納付書にて反則金の支払いが
無ければ、本納付書が郵送されてきます。
本納付書では郵送手数料の800円が加算されています。
これも無視すると、検察から呼び出しがあるはずです。
ここで、略式裁判の勧めがあるはずです。略式裁判を
選べば罰金を納付して終了です。
略式裁判を拒否すれば正式裁判になるわけですが、運が良いと
不起訴で罰金を払う必要はなくなります。
正式裁判で有罪となった場合でも反則金と同額の罰金になります。
反則金を払うこととの違いは罰金では前科がつくことです。
ただし行政処分(いわゆる減点)は無くならないでしょう。

この程度の道路交通法違反なら逮捕されることも無いでしょうね。
逮捕に行くにしても人件費がかかるのですから、警察にそんな予算は有りません。
裁判もしないで裁判所から支払いの命令が来ることは絶対ありません。
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罰金を払わずにほっておかれれば、そのうち裁判所から支払の通達が来ます。


それでもほったらかしていると、警察官が逮捕状を持ってあなたを逮捕しに来て逮捕、拘留されることになります。

処罰に対して不服であるのなら、どうすればよいのかと言う事は、反則の通告書に記載されていたと思いますたけど、その措置は行われたのでしょうか?

また、一般的に走行区分などは、道路上にも書かれていますし、上にも掲示されています。
これが見れないほどの接近走行をされていたのであれば、今度は車間距離の不保持と言う事を認めることにもなります。

一般道路を通常走行できる車に対しては、その高さなども法律で決められており、接近しすぎなければ道路上の案内板などが全く見えないと言う事にはならないはずです。
また、路面にも書かれているところが多いですので。それも見落としていると言う事になると、別の問題になってしまうかもしれませんね。

ほっておけば、裁判所からの連絡は来ることになります。
当然ですが、不服だからなどと言っても、なんで通告書に書かれている不服の場合の対処を取らなかったのかという事も言われる事になります。

めんどくさいからほったらかしていました。は、通用しませんので、ご注意されてください。
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http://www.saitama-np.co.jp/news11/06/08.html
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question …
http://allabout.co.jp/gm/gc/22900/

ご参考に成るかと思います。

URLからの抜粋ですが、「反則金制度」は、
>「反則金を支払った者については、刑事事件として処理しない」というルール

とのコト。
ですから、
『納得出来ない』
なら、反則金は支払わないコト。

すると、刑事事件として処理されることになる。
つまり、反則金を支払わないと、通常の刑事手続に則って、検察官が起訴・不起訴を決める。
検察官が違反者を起訴した場合、
>「刑事裁判」を経て、判決で刑罰が決まる

罰金刑等の有罪判決が言い渡されると、『前科がつく』ことになります。
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