定年後、嘱託で元の勤務先で働いていた父が、数か月後に退職することになりました。
詳しい記載は差し控えますが、父は厚生年金の報酬比例部分を受給しています。
母は父より2歳下の60歳超ですが、3号でしたので、現在、無年金です。
また、数年前に高度な治療が必要な病を発病したため、パートを辞め、現在は、無職・無収入です。
私の健康保険は、協会けんぽです。
お聞きしたいのは、母だけ私の健康保険の扶養に入れたい場合、父の年金その他の金額がどの程度影響するかということです。
父の報酬比例部分は、月額10万円程度なので、年額180万円以下なのですが、
退職したばかりということもあり、失業給付が受けられる可能性があります。
(詳しくは分かりませんが、嘱託とはいえ多少は失業給付があると思います)
健康保険の被扶養者とする場合、
父も180万円以下ならば、両親とも扶養にいれることが可能なのだと思いますが・・・
Q1 例えば、父が失業給付を受給して、収入額が180万円を超えた場合、
母を私の健康保険の扶養に入れられないことはありますか?
1人あたり金額が180万円であれば、父の収入が360万円以内であれば母だけでも扶養に入れられると思うのですが。
ちなみに職場の担当者に手続きについて聞いたところ、
母だけを扶養にする場合にも、父の所得証明が必要との回答でした。
父が高所得者だった場合には、扶養にはできないという確認なのかな?と思いましたが、
父の収入が少しでも180万円を超えると、無収入の母も私の扶養には入れられないのでしょうか?
これを機に両親に仕送りをしたいと思いますが、職場からは母だけを扶養とする場合でも、父の年収額の一定程度が必要と言われました。
Q2 仕送り金額について、母だけを扶養とする場合でも、父の収入額を考慮する必要はありますか?
Q3 仕送りの振込先を母の口座にするか、両親それぞれに分割すべきなのか?
私自身、独身で収入が多いわけでもないので、仕送りは必要最低限にしたいと考えています。
また、現状は、両親から仕送りを求められておりませんので、多くは要らないかというか、送れません・・。
ただ、180万円を少し超える程度で、2人分の国民健康保険料を支払うのは、さすがに厳しいと思いますので、
現時点で、できる限りのことはしたいと考えております。
また、職場の担当者に逐次問い合わせれば良いことなののですが、ある程度の知識を得てから確認をしたいと考えております。
ご存知の方がいらっしゃいましたら、教えてください。
どうぞよろしくお願いします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
長いですがよろしければご覧ください。
>…父の収入が少しでも180万円を超えると、無収入の母も私の扶養には入れられないのでしょうか?
「被扶養者」は、「主として被保険者に生計を維持されている」ことが必要です。
ですから、【お父様の収入がいくらか?】ではなく、「お母様は、主として被保険者(genki_taroさん)に生計を維持されている」と判断されないと認定されません。
『健康保険(協会けんぽ)の扶養にするときの手続き』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …
>>被扶養者に該当する条件は、【被保険者により主として生計を維持されていること】、【及び次のいずれにも該当した場合】です。…
『協会けんぽ>被扶養者とは?』
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,230,25.html
>Q2 仕送り金額について、母だけを扶養とする場合でも、父の収入額を考慮する必要はありますか?
はい、前述のとおり「被保険者(genki_taroさん)により主として生計を維持されている」と認められるだけの仕送りが必要になります。
「主として」という曖昧な基準ですから、詳しくは保険者(日本年金機構)に確認してください。
>Q3 仕送りの振込先を母の口座にするか、両親それぞれに分割すべきなのか?
「被扶養者の認定」は、「実態」により行われますので、どちらでも同じ事です。
ただし、「第三者にも実態が把握しやすいようにしておく」ことは重要です。(疑義が生じる可能性が低くなります。)
>…職場の担当者に逐次問い合わせれば良いことなののですが、ある程度の知識を得てから確認をしたいと考えております。
「協会けんぽの被扶養者認定」は「日本年金機構(年金事務所)」が行いますので、「判断が難しいケース」については、(職場の担当者ではなく)「年金事務所」に相談したほうが良いと思います。
『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』
http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/2008 …
『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …
(参考)
(大平洋金属健康保険組合の場合)『親を被扶養者にしたいとき』
http://www.pm-kenpo.or.jp/guide/T11_oya_fuyo.html
*******
ご存知かとは思いますが、「税金の制度」の「扶養控除」は、「被扶養者の制度」とは【無関係】です。
『No.1180 扶養控除』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
『生計を一にするQ&A』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm
※あくまでも税法上の規定です。「生計を共にする」とも違います。
『2以上の所得者がいる場合の扶養親族等の所属』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/sh …
※「配偶者控除」と「扶養控除」も重複できません。
【税法上の】『収入と所得は何が違うの?』
http://allabout.co.jp/gm/gc/14775/
『所得の種類と課税のしくみ』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto319. …
『国税に関するご相談について』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_souda …
※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します
No.2
- 回答日時:
この場合問題が数個あるかと思われます。
(1)お父様の収入が、多すぎる事。
(参考までに、所得税上の「扶養」とは所得が38万円以下、
目安としては収入が103万円以下の家族に適用できます。)
(2)ご両親と、質問者様が別居されている事。
(3)(別居しているなら)毎月定額の、「お二人の生活を
支えるに足る」、仕送りをしていない事。
です。
企業側は、お母様が無収入でも、お父様の所得証明を必要としている
と勿論、言います。
そして、「ご夫婦」の世帯分離が可能なのか。
これも役所に聞いたほうが良いかと思います。
これが、「親子」「祖父母と孫」なら、またちょっと話は違いますが、
ご夫婦の世帯分・・・、うーん、考えちゃいます。
同居している場合、世帯分離していない時は確かに、
「親子」「祖父母と孫」でも、社会保険の計算は特にそうですが、
総収入(総所得)で、計算されてしまいますからね~。
これは民間の、たとえば、「奨学金」もそうなんですよ。
お父様が定年退職で失業されるという事で、考える事も多いでしょうね。
ただ、確かにこの場合、もしあなたの「扶養」にお母様が入る事が出来た
時は、お父様の年金の額にも、影響あるかもしれないですよ。
これは、年金機構さんに聞いたほうが良いかと思います。
お父様は今まで、勤務されていた企業の健康保険に加入されていたなら、
「任意継続」措置を取っているのでは?これは退職しても2年間は有効ですから。
任意継続されているなら、お母様も同じ健康保険の「扶養」として加入されているの
では?それも、お父様に確認したほうが良いかと思います。
ありがとうございます。
えっと・・所得税の扶養控除のことではなく健康保険の扶養のことを質問させていただいております。
ですので、
(1)については、見当違いのご回答でした。ご回答いただき、大変有難いのですが、残念ながら参考になりませんでした。
(2)は、法令で別居についての要件が示されており、また、別居前提でご質問させていただきましたので、如何ともしがたいご回答です。親と同居していない人は沢山いますが、みなさんどうされているのでしょうね。。
(3)私の考えでは、仕送り等は事由発生後にすれば足りると思っています。質問にも書きましたが、今月末退職しますので、事由の発生は4月1日と考えております。間違いでしょうか?
その他、
夫婦の片方を健康保険の扶養をすると、夫婦が世帯分離になるのですか?
任意継続については、父が確認しておりました。父の場合には、有利な選択ではありませんでしたので、そもそも除外しており、質問に記載しませんでした。情報不足で申し訳ありません。
知識が無いもので、分かりづらい記載をしたかもしれません。ご容赦ください。
No.3
- 回答日時:
回答者様。
補足有難うございます。
そうですね。確かに回答者様のご質問、
いささか、分かりにくい感じは否めません。
私は、以前、総務部経理課にて勤務しておりましたが、
そもそも、「別居」に関しては、
(1)以前より、「別居している」「親の家計をすべて面倒を見ている」
と見なされる、「事実」がなくては認めておりませんでした。
※これは同居している親も同じです。
※これは「扶養」する「親」が「無収入」でなくてはなりません。
または、収入があれども、「親が自身の家計を賄えない」
「低収入」なのか、という事も問いました。
まあ、企業それぞれ取り決めがあるでしょうし、世の世情によっても
変化、移ろいありましょう。
ひとつの事例として、お聞きいただければ、幸いです。
#2様、2度目のご回答ありがとうございます。
・・回答者様とありますが、私は「質問者」なのでは?それはいいですが・。
企業それぞれの取り決めと記載しておられますが、
私がお聞きしているのは、当初の質問にも明記しておりますが
「協会けんぽ(以前の政府管掌)」のことです。
最終判断は保険者である協会けんぽ(と、年金機構がやるようですが)が行いますよね。
協会けんぽは全国的な健康保険の保険者ですので、基準は統一されているはずです。
企業ごとというと「健保組合」のことのように読めますが、
たとえ協会けんぽであっても企業あるいは手続きをする担当者の判断によるということであれば、
上記に書いた内容を以て、間違いであると言えます。
経理のご担当だったということで、自社の扶養手当や、
控除が発生する所得税法上の扶養と混同されておられるようです。
健康保険の扶養のみの場合、控除などは発生しませんし、
保険料の変動もありませんので、経理上のことはあまり関係ないのではないでしょうか?
また、「世帯分離」のことをお聞きしましたが、それについては記載が無く・・。
>そうですね。確かに回答者様のご質問、
>いささか、分かりにくい感じは否めません。
最初の質問には、健康保険の扶養と明確に記載しております。
あまり失礼なことを記載するのは憚られましたので、そもそも明記している前提条件を#2様が読み間違えておられることを踏まえた上で、当方の文章の至らなさを謝罪いたしましたが・・・。
ご回答いただいた内容は、根拠の記載もなく、参考にはなりませんでした。
知識のない担当者が、主観で判断する可能性があるという事例としては、参考とさせていただきます。
また、2度もご回答いただき、その分のお時間をとらせてしまったことには、深謝いたします。
ありがとうございました。
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