No.2ベストアンサー
- 回答日時:
法律の世界では、疑わしきは罰せず という大前提があるので
疑いがあるだけでは罪に問われません。
また、求刑より重い刑になる事は稀ですが、無いという訳ではありません。
警察や検察側が取調べを行って、この犯人にはこのぐらいの刑を求めます、というのが求刑で
裁判によってそれらの事実確認を行い、最終的に判決を下すのは裁判官になるので
場合によっては求刑以上の判決が下される事もあります。
ただし、通常は求刑はよりも判決の方が短くなるのが一般的です。
そして余罪については疑いがあるだけではあまり関係が無いと言いましたが、
余罪の疑いがある場合は、刑務所に入った後でも
立証出来次第、裁判とする事が可能なので、もし本人が刑務所に入った後、
新たな証拠と共に罪に問われれば、また刑期が延びる事に繋がります。
そうなれば、詳細はあえて省略しますが、仮出所などにも影響し
本人が損をする事になるので、余罪があるなら早い段階で白状して
まとめて判決を受けた方が結果的に得をする事に繋がります。
とりあえず、裁判所でしっかり反省を示し、情状酌量の余地があるとなれば
求刑を大きく下回る結果も期待できますが、
余罪の可能性が濃厚な状態で、本人の反省の意思も見られなければ
求刑そのままの実刑判決が下される可能性もあるので要注意です。
No.4
- 回答日時:
”余罪がると思われるのですが、証拠が無く、自白も取れなかったので、
立証出来ず立件されませんでした。”
↑
窃盗の場合は職業化している場合が多く、数百件の
犯罪を侵している、ということも希ではありません。
そういうときは、一つづつ立件していては大変なので、
主要なものだけ立件し、残りは余罪として、
量刑の資料にします。
この余罪は、厳格に立件することは要求されません。
”求刑以上の判決が下される場合は、あるのでしょうか?”
↑
数は少ないですが、求刑以上の判決が出る場合は
ありますよ。
そういう判決が出ると、珍しいので新聞に出ます。
しかし、窃盗では聞いたことがありません。
No.3
- 回答日時:
窃盗のような金品に対する犯罪の場合には、求刑以上の判決はないと思います。
額が小さく(返済が比較的簡単な範囲内)、反省の態度が伝われば刑は軽くなりますし、執行猶予もあり得ます。「疑わしきは被告の有利に」が裁判の大鉄則ですので、証拠がなければ無罪です。証拠がないなら裁判にすらならないはずですが…。証拠のある罪だけが裁かれます。
誘拐、殺人などの凶悪犯罪の場合は時々そのような判決が出ることがあります。
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