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交差点を通過する時って
左側の横断歩道の横の自転車帯(正式名称はわかりません)を
走らなければいけないんでしたかね?

そのまま車道の左側の軌道上で 交差点を 真っ直ぐ直進するのはいけない事!?

今日 交差点で 交通指導をしている 警察なのかわかりかねる人(警視庁のワッペンだが 
定年過ぎている様にしか見えない人)に 
横断歩道の横を走るよう促されたので  あれ そうなのかなって思い 質問してみました。

A 回答 (8件)

まず。


法律上、自転車横断帯が設置されている場合
そこを通行する義務があると道路交通法で明確に指定されています。

道路交通法
(交差点における自転車の通行方法)
第六十三条の七  自転車は、前条に規定するもののほか、交差点を通行しようとする場合において、当該交差点又はその付近に自転車横断帯があるときは、第十七条第四項並びに第三十四条第一項及び第三項の規定にかかわらず、当該自転車横断帯を進行しなければならない。

で、確かに
車道を走ってくる自転車にとっては不合理な構造で
順次撤去を進めているところですが
コンプライアンスを維持するのであれば
法律改正、解釈は一切手を加えられていませんので
相変わらず「そこを通行する義務はある」のです。

しかし。
自転車運行上の大きな危険箇所である認識は
一部サイクリストの勝手な解釈ではなく、
行政側にもそう言う認識があります。

行政とは法律に則って行われる物ですが
必ずしも法令準拠ではないという
「危険回避」の意味合いで
これが撤去されつつあるのです。

結論から言えば、
法令上いけない事です。直進は。
しかし、危機回避の方法であることを主張すると
認められる現状というところです。

また。
正しく法令解釈すると解ることですが、
横断歩道横にこの通行帯が設置されている場合、
その歩行者用信号は
歩行者専用ではなく、自転車および歩行者兼用の信号機で有ることが
ほぼ100%です。
横断帯がある場合、自転車歩行者の表示が無くても
自転車用であるという解釈が正しいです。
http://www.ei-publishing.co.jp/bicycle/share/vel …
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2013/04/09 11:10

まぁ「自転車は、前条に規定するもののほか、交差点を通行しようとする場合において、当該交差点又はその付近に自転車横断帯があるときは、第17条第4項並びに第34条第1項及び第3項の規定にかかわらず、当該自転車横断帯を進行しなければならない。


という法律の「付近」というのがどれくらいを指しているか、という解釈の問題ですね。

歩道を自転車で走っていれば、当然横断歩道(付近)で交差点を渡ることになり、
そこには自転車横断帯も併設されているのでそこを通るべき、という結論になりますが、
車道を走っている時、この自転車横断帯は「付近」にあるでしょうか?
個人的には少し苦しいと思います(一部そういう構造になっている交差点もありますが..)
大きい道路であればあるほど、横断歩道は交差点のより外側にある場合が多い気がしますので。

正直なところ判例などで判断するしかないのですが、↓のURLのような解釈もありえます。
http://blog.jablaw.org/?cid=41333

「安全性」という観点なら、「まっすぐ直進する」が一番安全です。
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この回答へのお礼

皆様 ありがとうございました。
とても参考になりました。下手なコメントは差し控えたいと思います。

お礼日時:2013/04/09 11:32

つい先日ご質問の件を地元の警察に問い合わせたばかりなのですが、自転車横断帯は歩道を走る自転車(子供と年寄り)のためにあるものだそうです。


車道を走る自転車は直進で良いそうですよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2013/04/09 11:10

東京都の警察は自転車横断帯を来年までに見直すと発表していますので(そのためにかえって危険な所は急遽撤去するという意味だと思われます)、東京都でしたらまだ撤去されていなくてもそういう方向だという解釈で構わないと思います。


http://mainichi.jp/feature/news/20120518ddm04104 …

理由は他の人も書いているように自動車から見てかえって死角から合流するようなおかしな動きになって危険だからです。
今までも車道を走リ慣れている自転車乗りはそういうメカニズムというか実態をわかっていたので自転車通行帯に対しては柔軟に実際的な解釈をしていると思います。
頑固なおじさんにはその場ではおおそうですかとか言って従っておけば良いと思います。話を長引かせてもしょうがないので。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2013/04/09 11:09

すみません訂正です。



×自転車の歩道通行は許可されていませんから、歩道以外を通行するとき
○自転車の横断歩道の通行は許可されていませんから、横断歩道以外を通行するとき

ちなみに、これはあくまで法的にどうなっているかを書いたもので、こうしろと言っているわけではないですよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2013/04/09 11:09

>左側の横断歩道の横の自転車帯(正式名称はわかりません)を走らなければいけないんでしたかね?



その場合自転車横断帯の通行が義務ですが、左側の通行を指定する法律はありませんですよ。

>横断歩道の横を走るよう促された

横断歩道に自転車横断帯がない場合は車道をそのまま直進ですね。

ちなみに、歩行者用信号の自転車に対する意味は、
普通自転車の、横断歩道においての動作を指定するものです。
ただし、自転車の歩道通行は許可されていませんから、歩道以外を通行するときは車両用信号に従わなければなりません。

でも、その信号機が、公安委員会が表示する信号機だった場合は、自転車はその信号の指示に従うことができますから歩行者用信号に従う場合は、その信号機が公安委員会が管理するものがどうかを確認してから従わなくてはなりません。

ちなみに、判別方法は不明です。
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FI …
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2013/04/09 11:08

自転車用の横断帯がある場合には、そちらを走行する必要があるそうです。



自転車の交通ルール :警視庁
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kotu/bicycle …

| 歩行者用信号機の場合で「歩行者・自転車専用」と表示してある交差点内では、車道ではなく、自転車横断帯を通行します。


ん~、左折するフェイントみたいになって、巻き込み事故が怖いかも。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2013/04/09 11:07

その場合、現行では自転車通行帯を走らなくてはいけません。



横断歩道の歩行者用信号に「歩行者・自転車」と書かれているはずです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2013/04/09 11:04

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