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現在アメリカ在住です。
外務省のこのサイトにあるように、海外に転出し在外選挙人名簿への登録を希望される方は、市区町村役場に転出届を行ってください。と書いてあります。
http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/senkyo/flow.html
その手続きを行なわず、アメリカに渡米した場合は絶対に投票できないという理解でしょうか。

A 回答 (2件)

その辺のことに詳しいわけでは有りませんが、市区町村役場関係のその種の届出は書面の「郵送」による手続きも可能なのでは。


各自治体で多少やり方が異なるかもしれませんので、該当の役場に問い合わせるか、或いはホームページを閲覧して手続き法を調べるかする。
ただし手続き期限が有る場合、少し面倒かも。
また、海外転出届を出すと住民票・国民年金・国民健康保険などにも影響出るようです。

検索してみたら役立ちそうなページが見つかりましたよ。(なんのサイトか判んないけど)
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http://www.interq.or.jp/tokyo/ystation/japan2.html
海外転出届の提出については法的に細かな規定がされていません。このため役所によって対応が異なりますが、1年以上海外に滞在する場合が目安となっています。また住民税の対象とならなくなることから、海外転出届提出をしないようにすすめる役所もあります。
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http://o-n.chu.jp/kaiten/
海外に長期滞在する場合、海外転出届を提出するか否かは、自己判断に任されています。メリット・デメリットを考え、よく検討するといいでしょう。
http://o-n.chu.jp/tenyuuso/
何らかの事情により転出届の提出に行けない場合は、郵送による提出も可能です。期限を過ぎてしまわないようにご注意ください。
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http://www004.upp.so-net.ne.jp/hitosen/juutenshu …
14日以上過ぎたら手続できないの?
Q:「転出届は、あらかじめ届け出なければならない」「転入届は新しい住所地に住み始めてから14日以内に届け出なければならない」と決まっていますが、さて、引っ越ししてから14日以上過ぎてしまった場合は、転出も転入も手続きができないのでしょうか?
A:いえいえ、そんなことはありません。いくら過ぎていても手続きはできます。手続きはできるのですが、その過ぎた日数や理由によっては、裁判所から過料を求められる場合があります。実際にありますので、なるべく早く手続きすることをお勧めします。

回答者注:海外転出の場合は転出証明書が出ないので、14日制限にかからない?
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 日本政府・地方自治体にとって、日本を出国した人物が「旅行」に行ったのか、「海外居住」のために出国したのか、届け出がないと確定できません。



 また、外国において日本の国政選挙権を行使する以上、日本国内にも国政選挙権がある状態では、国政選挙権の二重行使になってしまいます。
 従って、「海外に転出した」つまり、日本国内において市町村に転出届を出し、在外日本公館において在留届を出せば、「海外に居住」している状態と認められ、3ヶ月経てば在外投票権が行使できるようになります。

 転出届を出さなければ、海外に居ても、旅行中という扱いになって、日本の市町村の住民税(=市町村税)を払い続けることとなり、所得税(=国税)も日本で納めなければなりません。また、その市町村の住所において、「地方参政権」・「国政参政権」を行使できます。

 転出届を出して、海外に居住すれば、日本の住民税・所得税は支払う必要がありません。(ただし、住民税は1年遅れで払いますので、海外居住開始の年度は、外国の居住地の税金と住民税を、二重払いしなければなりませんが、帰国時には、翌年まで住民税はかかりません。)
 日本国籍を持つ海外居住者は、「国政参政権」のみを持つことになります。

 つまり、日本の国政参政権の必要要件は、『日本国籍を持つ』ということだけであるのに対して、地方参政権は『居住』が条件となります。
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