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結婚生活8年目です。子どもには恵まれませんでした。共働きで、夫の収入は手取り25万円で、私は手取り20万でしたが、私は春に職を失い、今は無職です。
いつ離婚してもおかしくはない状況です。離婚原因は
(1)夫が私に対する愛情が無い。
(2)度重なる夫の借金 です。
約一年前に150万近い借金をつくりました。パチンコが原因です。当時は妊娠したことが判明し、夫もかなり反省はしたようなのでそれを許し、私の貯金と、その後間もなく流産した際の保険金がおりたのでそれで全額返済しました。ただ夫には貯金があることも保険金のことも秘密で、私名義で金利の安いところから借り換えをして返済を続けていると説明してます。そんな最中、没収してあるカードを勝手に再発行しまた借金を始めていました。今回は私が早めに其れに気づき、30万程度で済みましたが、少額な事もありあまり反省もせず、夫の親友に「元々好きじゃなかった。はやく離婚したい」と話しているようです。夫の本心を知ってしまった以上、もうこれ以上支えるつもりは無くなりましたが、借金を返済したことも考えると、すぐ向こうの希望で離婚してしまうのも釈然としませんが、先は見えてます。
前置きが長くなってしまいましたが、私名義で貯金が一千万あります。ただ、これは同居している母親と、私がコツコツと貯金をしたものです。もし離婚したら、
(1)この貯金は財産分与で夫に行ってしまいますか?母親が将来の自分を案じ、必死に貯めてくれたお金でもあるので、夫には一銭も渡したくありません。
お金のことは今回以前にも何回も苦労させられてます。ただ、愛情があると信じて生活してましたから、憎さ100倍な状況です。
(2)慰謝料はもらえますか?
もし、わかる方いらっしゃいましたら、教えてください。
よろしくお願いします。
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
150万の借金の明細書とうがありますか?
今までの事をメモしてみましょう。
母親は貴女のお母さんですか?だったら姓が違いますよね!お母さん名義の通帳に一旦お金を移動させればいいのではないですか?
弁護士に相談されたほうがいいですよ。市の無料弁護士相談があると思います。ギャンブルは死ぬまで直りません!
義兄がそうでした、(息子の大学費用に貯めていたお金はサラ金に消えてしまいました)5年前に義兄が亡くなり借金の心配をしなくてすみました。
貴女はやり直したほうが幸せですよ。勇気をだして弁護士さんに相談してください。
No.2
- 回答日時:
普通離婚の決意をする時には貴方が有利になるように全て証拠収集して
確実に勝てるとなってから離婚するんですけどね でも相手が親族では
貴方の都合の悪い事も 世間に公表される恐れがありますので
別れたい人が 解決金とか支払い一筆書いてもらうんですよね ですから
お金は必ずしも悪いほうが払うということではないんですよ 一緒に
入れば居るほど苦しくなるのでは 同居している意味はないですから
どこかで見切りつけないといけませんよね
ギャンプルは何の為にしているのか 聞いてみてくださいね
普通は金が余っている人の道楽なんですけど もしかして
パチンコで稼ぐとか 貴方が相手にしてくれないからストレス
を解消する為にやっていると正当化されてしまうこともないとは
いえませんよね
財産は結婚前に土地を保有していたのなら対象にはなりませんし
結婚前の貴方の預金も個人所有で 相手には関係のない話ですよ
無職の貴方の1千万円て 無いのも同然な金額ですよ
その根拠として 税金を払い続けるだけでも終わってしまい
生活することができなくなりますよ。
No.1
- 回答日時:
まず、婚姻中にかかった費用については、取り戻すことはできないと思ってください。
あなたもお金を出したときは「夫婦だから」「家族だから」と仕方なく出してあげたでしょう?
それを後になって、「離婚するんだから返して!」というわけには参りません。
法律は感情で左右されないのです。
というわけで夫が作ろうが妻が作ろうが、既に返済してしまった借金については諦めてください。
次に密かにためた1000万ですが、こちらもあなた名義でしたら、相談のテーブルに乗ってしまう貯金です。
あなたのお母様がお仕事をされて貰ったお金をあなたの口座へ貯金したのでしょうか。
であれば、お母様のお給料の分は早々にお母様の口座を作って移すべきです。
このとき給料明細や振り込みの記録などに従って、お母様の手取り分だけをうつしてくださいね。
それを証明できれば、お母様の財産ですから分与することはないでしょう。
ただしそれ以外の部分は分与になるでしょうね・・・。
夫も収入があり、なおかつ姑と同居していたわけですから、夫も当然財産を作るにあたってなにがしかの寄与があったと思われるのです。
「借金してたのに・・・」と思ったかもしれませんがその借金ですら中身が誰の責任なのか証明できないのですよね、証明できないものはだめなのです。
慰謝料についてですが、何の慰謝料ですか????
借金のことは先に書いたように夫婦であった期間ですから共同責任でしょう。
夫の愛情がなかった?そんなのは慰謝料になりません^^;
明確な浮気、不倫、夫が働かない、DVなどなど特別な事情がなければ貰えませんよ。
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