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小生、51才の男性です。
近々、破産宣告するつもりです。
今から約3年前にリストラにあいました。
この不況の中、何とか契約社員ではありますが再就職出来ました。
年収は650万円から220万円になりました。(月の手取り約16万円・ボーナス無し)
年収が激減したためか嫁ともうまくいかず1年2ケ月前に離婚しました。
(子供3人、上は社会人、した2人は大学生で奨学金で学校に行っています。)
そこで今から15年前に購入した持ち家のローンの残債が約2,350万円で月々13万6千円で残年数15年以上のローンがあります。
家の名義とローンの名義は私でローンの保証人は元嫁になっています。
元嫁は、離婚当時手取り26万円ボーナスが年3回(1回20万円程度)の手取りがあり、家のローンは嫁が支払って行くので家を出るように言われ仕方なく家を出ることにしました。

そこで実家の母と二人暮らしをする事になりました。
実家は亡き父の持ち家で他界した父名義の家です。(父は2年前に他界)

その後、母と4ケ月暮らしたのですが、その母も末期がんになっていて気づいた時は手遅れで他界し、現在独り暮らしです。

その後、銀行から家のローンが滞納になっている事がわかり、子供に状況を確認すると元嫁がこの不況で給与がかなり激減しボーナスも無くなり家のローンが支払えなくなった様です。

また、子供を連れ実家に帰った様です。

とりあえず、自分の持ち金で銀行に40万円振込、負債は0にしましたが、今後住んでいない家のローンの支払は2~3ケ月しかもちません。

そのため、破産宣告すと決めました。

その場合、私が現在住んでいる父名義の家(父、母とも他界)は財産として没収されるのでしょうか?
私には、弟が一人いてお互いに遺産放棄等は行っていません。

簡潔に言うと下記になります。

1.本人、リストラに会い家のローンが支払えなくなり、破産宣告確定(同時に元嫁も破産宣告する様です。)
2.現在住んでいる住居父名義の自宅は私の財産1/2(弟がいるので相続権は半分と考える)があるものと見なされ、処分等が発生しますか?
3.現住所の家は住民票も移し、家の固定資産税は私が支払っています。

以上、よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

 No2です。



 訂正・補足します。申し訳ない。

 自己破産前の「相続放棄」はどうや無条件で認められる(判例あり)ようですが、
 自己破産前の「遺産分割協議」については、必ずしも明確でないです。

 判決の趣旨は「積極的に減らす行為じゃないからOK」というものですが、長期間「弟と共有であったものを、いまさら弟だけのものにする」というのが「積極的な行為」になるかもしれません。


 どうせ払えない、行き詰るのですから住宅ローンは払わずにしばらくほっておいて、その間に弁護士さんに相談するのがよさそうです。


・・そりゃ銀行からはさんざん連絡(催促?督促?)来るでしょうけど、払わない(払えない)と腹をくくれば命とられるわけじゃありません。・・
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この回答へのお礼

貴重なご意見ありがとうございました。
参考にさせていただきます。

お礼日時:2013/05/23 14:05

 弟がいてよかったですね。

弟さんとは仲良しですか?


 いま、父上名義の土地・建物は、弟さんとあなたの共有状況にありますが、遺産分割協議をすることで、「すべて弟さんの持ち物」とすることができます。

 とっとと司法書士さんに頼んで、土地・建物の名義を弟さんとして登記しましょう。

 自己破産を考えるのはそれが済んでからです。

 あなた名義の家の現在の価値と、ローンの残高(それ以外に借金があるのでしょうか?)次第ですが、まぁ仮に家の価値がほとんどなくてローン残高(+他の借金の額)が遥かに大きいようなら自己破産と免責が認められるでしょう。

 このとき、父上の土地・建物の名義変更が済んでいないと、半分はあなたのものですから、その部分を破産時に債権者に持っていかれます。

 事前に弟さんの名義にしておけば、あなた自身は財産を持っていないので持っていかれるものがなくなります。

 このような、債権者にとって「卑怯極まりない遺産分割」については、恐ろしいことに判例で「積極的に財産を失う(価値あるものを誰かに上げちゃうとか)行為ではなく、財産が増えるのを拒んだ消極的な行為なので許される」とされています。


 父上の土地建物は弟さんの持ち物とし、当面は弟さんの好意で住ませてもらい、将来収入が復活したら家賃をいくらかお支払いするというのがよろしかろうと思われます。

 
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全ての財産を失うと思います。

自分の財産はそのままでローンだけチャラはないと思います。
相続した家を売り、しばらくの間ローンを返済し、収入を図ったらどうですか。で、どうにもならないなら破産手続き。
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