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上場会社の決算書への大口株主名・株数記載義務は
概略どのような内容でしょうか。
検索でたどり着けませんでした。

A 回答 (1件)

会社法施行規則に規定されています。



(株式会社の株式に関する事項)
第百二十二条  第百十九条第三号に規定する「株式会社の株式に関する事項」とは、次に掲げる事項とする。
一  当該事業年度の末日において発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対するその有する株式の数の割合が高いことにおいて上位となる十名の株主の氏名又は名称、当該株主の有する株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数を含む。)及び当該株主の有する株式に係る当該割合
二  前号に掲げるもののほか、株式会社の株式に関する重要な事項
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