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お世話になります

事務職の方の勤日数を減らしたいと考えています

事務職の人間に関しては、 現在2人いますが 最初から 働いていた方が
「自分も時々休みたいので 親族を事務に雇ってほしい」 との事で その方が休む時
忙しいときの為に という事で 雇いました

しかし数年すると ほぼ毎日2人で出勤するようになり 一日ネットと晩御飯の話 アイドルの話ばかりです

確実に1人で十分な仕事量のところ  二人出勤をしてサボっています  

会社の掃除もまったくせず 自分の身の回りしか掃除をしません
掃除など探せば仕事が他にあるにも関わらず  
定時の5時 1時間前の4時に帰ってしまい、 一時間ほどの時給をごまかしています。

毎日1000円の時給をごまかして取っています
(責任者が外に出ている為、社長は知らない) 

そこで質問ですが

後から 事務のバイトを始めた方に 現在月に15日出勤しているところを 5日出勤に変えてもらうことは 法的に問題ありますか?

つまり 最初から務めていた方にこれまで通り 月に15日(現在15日) 後から来た方に月に5日(現在15日) の出勤にしてほしいのです

状況としては

1:後から働き始めた方には何日出勤するかの約束はしていない 最初からいたバイトの方と当人同士で話し合い 忙しいときに補い合ってもらうことにしてあった

2:現場の人間も 事務は2人もいらないのに なぜ 雇う? と不満が出ているほど 仕事をしない→仕事量がない  また 探せば掃除などの仕事はあっても まったくしないので 雇う意味がない

といった状況です

私としては2,3か月後より  後からきた方に出勤を減らすようにと お願いするつもりですが
法的にはいかがなものでしょうか?

事務員二人ともお互い親族同士ですのでもし 二人とも文句を言うようならば 二人そろってリストラをするつもりです 
その際は 時給をごまかしていたことを楯に首にします

以上 アドバイスなどあればお教えください

A 回答 (2件)

以前、当方も労働者側に不利になるかもしれない労働条件の変更をするときがありました。


その際、後々もめないために、労基に相談に行きました。
こちらの情報をお伝えし、手順を教えていただきました。
相談の際、特に会社名を名乗らなくても、相談に応じてくださいます。
労基は、何も労働者だけの味方ではありません。
なので、相談に行ってください。

労基に相談に行った際に言われたのが、労働者と話は、すべて記録に残してくださいと言われました。
後々、言った言わない論争になるのを避けるためです。
記録には、別に労働者の認印などいらないと言われました。

労働者とお話しになり、労働条件の取決めが決まれば、きっちり雇用契約書等を作成し、書面に残されること。

時間のごまかしの件は、細かに記録を付ける。
質問者様がその事務職の方の管理する立場かどうかわかりませんが、「何月何日何時に事務所にいったら事務員帰宅し不在」と記録してください。その記録を積み重ねてください。(たまたま、その日1回だけと言われないため、記録し続けてください)
時間を誤魔化しているということは、タイムカードではなく、自己申告だと思われます。
自己申告と質問者様が見た事実との差、誤魔化しの証拠もしっかり記録してください。
時間の差が明らかになった時、「いついつ事務所に行ったとき、あなた達帰っていなかったよね。それなのに、なんで、定時退社になっているのですか?訂正してください」と注意しましょう。
注意後、改善されたかされなかったかも記録してください。

仕事の内容の件も、二人の管理する責任者の方に、仕事内容をきっちり報告させるとかしたらどうですか?(日報)
また、責任者の方に、仕事内容を毎日指示させる。
日常の仕事以外で、「今日は、ここの書類の整理をしておいてください。」とか「今日は、ここの掃除をしてください」とか。
普通、手が空いたら、気が付いてやるであろう仕事を事細かに、指示してください。
そして、その指示した仕事をちゃんとやっているか記録してください。
やっていなかった場合は、もちろん注意してください。(注意して改善されたかされなかったかも記録)

後からきた事務員の出勤日数が増えている、もう一人の事務員の代替えでなく出勤していると気が付いた時に、会社として注意しなかったのでしょうか?
注意しても、この現状であるなら、その辺の経緯を記録しておいてください。

つらつらと書いてしまいましたが、参考になれば幸いです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

私のいる会社は零細企業で 社長がほとんど会社にいません


数年後 経営を引き継ぐので その時に一斉に 問題を処理する予定です

せめて 掃除など 自分で仕事を探してくれるなら 2人いてもいいのですが・・・

今の事務の方に代わってから 現場の掃除もなくなった と 職人がぼやいています

現場からも 首にするよう意見が上がっているので 考えどころです

お礼日時:2013/05/15 15:14

こんにちわ。


労働条件を変更する際には、労働者と使用者との合意により労働条件を変更することができます。(労働契約法8条)

(1)
ただ、【状況1】で記載されているように後から雇われた事務職さんとの出勤日数の雇用契約が曖昧でありますので、まずは出勤日数を確定させることが必要です。

そこから、合意を得て現在いらっしゃる事務職さんとの出勤日数との調整を行うことが、そもそもの雇い入れの理由にもつながるかと思います。

(2)
【状況2】および事務職お二人の勤怠については、上司の方からはっきりと注意して頂き、勤務時間の改ざんについては必要であれば始末書等によって改善するよう努める必要があると思われます。

それでも、何回注意を行っても改善がされない場合に「解雇」という流れになってきます。

※後々弁護士・行政等に事務職二人が「不当解雇」として訴えるような場合もありますので、注意を行った始末書など明確な記録をなるべく多く明確な形で残されることをおすすめします。。
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この回答へのお礼

あるほど
ありがとうございます

あとから訴えられないようにしたいと 思います

お礼日時:2013/05/15 15:11

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