10秒目をつむったら…

定年退職の後に退職金が2つの金融機関から私の口座に振り込まれてきました。金額は異なっていました。(ですから2重払いであるとは気がつきませんでした。)
そして翌年の3月に退職金が間違って2重払いになっているので返済してくれとの事でした。

しかし、老後の生活の為に殆んどの全額を株の購入資金にしていました。
そして後に某電力会社の暴落により約1000万円を損切りしました。この時点で会社の過誤払い金(残存利益)は有りません。このことは確定申告により証明できます。

民法第703条では「善意の受益者は現存利益の範囲で返済義務を負う」とありますが、長年お世話になった会社であり少しでも返済できればと思い担当者と話をしました。

※現在、私は年金生活者で目が白内障の為、仕事に就きことは難しく年金の中から返済できればと思っていますが、担当者の方は「間違って振り込んだ退職金を全額返済」との事でした。

会社も私が「善意の受益者」であると認めており、毎月少ない金額でいいから返済してほしいとの事でしたが、30年以上かけて恐らく死ぬまで払い続けることは心理的に耐えられません。

※本来、会社が間違って振り込まなければこんな心労は無かった筈です。

そこで、会社に提案したのですが「過失相殺」、会社も過ちを認めているのでその割合に応じて返済金の減額を考えて欲しい旨を伝えました。後日回答がある予定です。

そこで質問ですが、民法第703条において「過失相殺」を類推適用できるのでしょうか?

長文になりましたがよろしくお願いします。

A 回答 (3件)

そうでしたか、600万円と300万円が別々なところから振り込まれ、そのうち600万円は300万円を含んでいたわけですね。


それならば「善意」だと思います。
そうだとしても、お金の場合は「現存するものと推定する。」と言うことになっていますので「使ってしまった。」と言うことはできないです。
これが原則ですが、私の手元にある判例集では「無資力となって返済不能の場合は、重大な過失がない限り軽減される。」と言う判例がありました。(民集11巻1920頁)
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この回答へのお礼

たびたびのご回答本当にありがとうございました。
あなたのご回答を参考に、私は出来るだけ「支払い可能な範囲」で支払っていきたいとおもっています。
時間をかけてご回答いただきありがとうございました。
少し気分が楽になりました。

お礼日時:2013/05/19 14:42

>民法第703条において「過失相殺」を類推適用できるのでしょうか?



できないと思います。
元々、703条では「過失相殺」と言う文言はないです。
あるのは「他人に損失を及ぼした者は、その利益の在ずる限度において、これを返還する義務を負う。」となっており、平たく言えば「残存する限り」と言うことですが、この条文は次条(704条)と対比しなくてはならないです。
即ち「善意」でなくてはならないです。
今回の場合sasuke9625さんは「退職金が2つの金融機関から私の口座に振り込まれてきました。」と言うことで、金額が違うから2重払いであるとは気がつかなかったと言いますか、金額は10万や100万ではないはずでしようし、振り込み先が同一ですから、おかしいことは瞬時に気がつくはずです。
このことから、「善意であった。」とは誰がみても通らないことだと思われます。
なお「過失相殺」と言うのは「私も悪いが相手も悪い」と言う場合であって、不当利得の条項では、そのような条文はないです。
更に付け加えますが「会社も私が「善意の受益者」であると認めており」と言うことで、仮に、善意だとしても金銭の場合は全額です。
「残存する限り」と言うのは、現物が損傷していても損傷したままでいい、と言うで、金銭の場合は「今あるお金で事足りる。」ではないです。
以上ですが、会社も様々な和解案を提言しているようなので調停などで解決すべきと思います。

この回答への補足

ご回答ありがとうございました。

退職金が2つの金融機関から私の口座に振り込まれてきました。」と言うことで、金額が違うから2重払いであるとは気がつかなかったと言いますか、金額は10万や100万ではないはずでしようし、振り込み先が同一ですから、おかしいことは瞬時に気がつくはずです。
上記の件で1、企業年金より300万円信託銀行からの振り込みでした。
2、会社の口座より600万円都市銀行からの振り込みでした。
そして、この600万円の中に企業年金の300万円が含まれていたとの事でした。

※会社としても過去にこのようなことがなく、なぜこんなことになったかは不明との事でした。
会社にとって理解できないことが初めてて退職する個人が理解できたのでしょうか?

しかし、長年お世話になった会社であり出来るだけ話し合いで解決したいと考えています。

「過失相殺」が民法第703条で規定がないということも理解できました。

丁寧なご回答本当にありがとうございました。

補足日時:2013/05/19 09:06
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民法第703条において「過失相殺」を類推適用とし、


全額返済には応じられないと突っぱねましょう。
返して欲しければ裁判所にお願いしてください。と言いましょう。

そうすればあなたの意見を公平な立ち場で聞いてくれるでしょうし、
会社の言いなりになることもないでしょう。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

現時点では会社からの回答待ちですのでその解答によって判断したいと思います。

しかし、出来るだけ穏便に解決したく思っています。

貴重な時間を本当にありがとうございました。

お礼日時:2013/05/19 09:12

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