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福岡県東部を回ってから東京に向かう一筆書きのルートを以下のように予定しています。

城野、日田彦山線、夜明、久大本線、久留米、鹿児島本線、原田、筑豊本線、
折尾、鹿児島本線、小倉、新幹線、東京

ルート自体は同一駅を通っていませんが、スタートの城野から6駅と、途中の折尾~小倉が
ともに「北九州市内」の特定都区市内にあたることに気づきました。

1.経由駅を指定すればこのルートの片道切符は購入可能でしょうか?

2.購入できる場合、新幹線に乗る直前の小倉駅での途中下車は可能でしょうか?

3.購入できない場合、スタートを「北九州市内」の次の採銅所駅にすれば購入可能になりますか?
  この駅は無人駅ですが、城野→採銅所のきっぷと採銅所からの一筆書ききっぷを持って
  城野駅から乗車していれば問題ないでしょうか?

よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

1.購入可能です。


ご質問の乗車券は、経由駅の重複、経由路線の重複がありませんので、全区間を片道乗車券として購入できます。
発駅となる城野駅は北九州市内駅でありますが、すでに回答がつけられているように、
「北九州市内駅の城野駅を発駅として
北九州市内の城野駅-日田彦山線-呼野駅を経路とし、
いったん北九州市内のそとである採銅所-日田彦山線-夜明-久大本線-久留米-鹿児島本線-原田-筑豊本線-東水巻を経由したのち、
さらに北九州市内の折尾駅-小倉駅を経由して
新幹線で東京(都区内)まで」
という行程になりますので、旅客営業規則第86条のただし以下の部分、すなわち
「ただし、特定都区市内にある駅を発駅とする場合で、普通旅客運賃の計算経路が、その特定都区市内の外を経て、再び同じ特定都区市内を通過するとき、又は特定都区市内にある駅を着駅とする場合で、発駅からの普通旅客運賃の計算経路が、その特定都区市内を通過して、その特定都区市内の外を経るときを除く。」
の最初にある「特定都区市内にある駅を発駅とする場合」から「再び同じ特定都区市内を通過するとき」までの部分に該当しますので、
ご質問の経路の乗車券では「北九州市内駅」は適用とならず、「城野駅発」の乗車券となります。
JR九州のサイトの以下の頁もご覧下さい。
http://www.jrkyushu.co.jp/trains/goriyou.jsp#7
特定の都区市内駅を発着する場合の特例

2.小倉駅での途中下車は可能です。
1.の回答で述べたように、ご質問の経路の乗車券では「北九州市内駅」を考える必要が有りませんので、小倉駅も単純に経路上の駅として考えて下さい。このため、途中下車は可能です。
なお、発駅の北九州市内は適用とはなりませんが、着駅の東京都区内は適用となります。例えば、着駅側もいったん東京都区内を経由して、都区内駅の外をまわって東京都区内に戻る経路である場合なら、着駅も都区内ではなくなりますが、ご質問の場合はそうではありませんので、着駅の東京都区内は適用となります。このように北九州市内の適用がなくなったからといって、無条件で着駅側の特定都区市内もなくなるのではありませんから、ご注意下さい。

3.参考までに、採銅所から東京までの乗車券と城野から採銅所までの乗車券をあわせてのご利用でも何ら問題は有りません。複数枚の乗車券を所持したとしても、各乗車券の有効区間が連続していれば、複数枚の利用が可能です。
なお、複数枚の乗車券を利用する場合、運転不能などの状況が生じて無賃送還を希望する場合でも、無賃送還の区間などで分割していない乗車券と異なる扱いになる可能性があることは考えておかれた方が良いでしょう。
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1.北九州市からはみ出したルートを通るので旅客営業規則第86条(8)は適用されず、城野⇒東京(23区内)として発券可能です。



2.旅客営業規則第86条(8)を適用しない片道きっぷですから、東京都23区内以外は、指定経路の順方向には、途中下車できます。
つまり、新幹線の品川で下車した場合、きっぷの有効は、そこで終了です。

3。経路が連続していますから、何枚に分割しても問題ありません。分割駅で下車する必要もありません。
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1,2,3 全て可能です。



乗車券の発駅は「北九州市内」ではなく「城野」になります。
旅客営業規則第86条「ただし」以下参照http://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/03_syo/02 …
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