dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

市内、都内などが出発地、目的地の場合、市内、都内では
途中下車すると切符が無効になってしまいます。

例えば、東京都内で途中下車したい場合、別途切符を買えばいいですが、東京都内から一駅外に出たところの駅を出発地、目的地にすると
東京で自由に途中下車できるのですか?

また、そうした場合、料金はどの位高くなりますか?

A 回答 (5件)

JRの乗車券には原則として「乗車経路」が指定されています。

近距離きっぷには表示されていない場合もありますが、長距離きっぷであれば「経由:東海道」などの表示があります。

途中下車とは、乗車する権利の「分割行使」のことです。つまり、指定されている「乗車経路」上の途中駅でいったん下車し、ふたたびその乗車券を用いて「残りの権利」を行使することです。ですので、後戻りは「既に行使済みの権利の再行使」になるので認められません。

JRのルールでは、途中下車ができない場合の「例外」を列挙して、それ以外の場合は途中下車ができることを原則としています。

具体的には、JRの旅客営業規則第156条に規定されています。

第156条 旅客は、(中略)その券面に表示された発着区間内の着駅(中略)以外の駅に下車して出場した後、再び列車等に乗り継いで旅行することができる。ただし、次の各号に定める駅を除く。
(1)全区間の営業キロが片道100キロメートルまでの区間(後略)
(2)次にかかげる区間(以下「大都市近郊区間」という。)内の駅相互発着の普通乗車券を使用する場合は、その区間内の駅
イ(前略)(以下これらの区間を「東京近郊区間」という。)
ロ(前略)(以下これらの区間を「大阪近郊区間」という。)
ハ(前略)(以下これらの区間を「福岡近郊区間」という。)
ニ(前略)(以下これらの区間を「新潟近郊区間」という。)
(3)(前略)特定都区市内又は東京山手線内にある駅
(4)普通回数乗車券を使用する場合は、その券面に表示された区間内の駅
(5)(略)
http://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/04_syo/02 …

(2)の「大都市近郊区間」のエリアの詳細は次のとおりです。
http://www.jreast.co.jp/kippu/1103.html

(3)の「特定都区市内」と「東京山手線内」のエリアの詳細は次のとおりです。
http://www.jreast.co.jp/kippu/11041.html

なお、特例の一つに、「東京付近の特定区間を通過する場合の特例」というものがあります。これは、「東京付近の特定区間」を通過する場合、後戻りしたり再度同じ駅を通ったりしない限り(つまり権利の重複行使をしない限り)、実際に乗車する経路にかかわらず、最短経路の営業キロで運賃計算する特例です。この場合、第156条の途中下車の「例外要件」に当たらない乗車券の場合は、「東京付近の特定区間」エリア内で途中下車もできます。「東京付近の特定区間」エリアは次のとおり。
http://www.jreast.co.jp/kippu/1102.html#04

例えば、「韮崎」から「新宿」に行くとします。新宿は「東京山手線内」と「東京都区内」の駅ですので、中心駅(東京駅)から100km超の場合は東京駅までの運賃となり、東京駅から100km超200km以下の場合は新宿以外の「東京山手線内」のどの駅でも、200km超の場合は新宿以外の「東京都区内」のどの駅でも降りることができます。

韮崎~東京間は147.0kmの2520円ですので、乗車券のゴールは「新宿」ではなく「東京山手線内」になりますが、「東京山手線内」のエリア内では途中下車できません。(先述の例外(3)に該当)

というか、そもそも「韮崎」自体が東京近郊区間エリア内の駅なので、韮崎~新宿間を含む全区間で途中下車ができません。(例外(2)に該当)

そこで、「韮崎」は東京近郊区間の端っこなので、その一つ外側の「新府」をスタート駅とすれば「大都市近郊区間」の例外には当たりませんし、なおかつ、新宿(山手線)から品川(山手線)経由で「大井町」(東海道線)をゴールとする乗車券にすれば、153.9kmで同じ2520円ですが、先ほどの「東京付近の特定区間」を通過していますので、この特例が適用され、さらに、100km超ですから途中下車ができます。経路上はもちろん、特定区間内での途中下車も可能なのです。

「新府~大井町」の乗車券を「韮崎~新宿」で使用しても、「権利の過小行使」にすぎませんのでOKです。

このように、様々な例外や特例がありますので、ご参考になさってください。
    • good
    • 1

#3さんの書き込みを見て、ああ、なるほどと思いました。



特定都区市内の話ではなくて大都市近郊区間の話かもしれないのですね…。都内・市内というのが特定都区市内における東京都区内や大阪市内などではなく、行政区分上の都内・市内という意味で書かれているのかもしれないのですね。

なるほど、それですと話は変わってきます。

JRにおける都区内や市内などの区分は行政区分のそれとは異なります。(たとえば海田市駅は広島市の駅ではありませんが、JRでは広島市の駅として扱います) よって都内から一駅外とかそういう考えはまったく通用しません。

途中下車の要否は
(1)101km以上あること
(2)大都市近郊区間内相互発着でないこと
が大きな条件となります。これを満たせば途中下車できると考えてください。逆に言えば(1)の条件、(2)の条件を満たしていなければ途中下車はできませんということですので、
>市内、都内などが出発地、目的地の場合、市内、都内では
>途中下車すると切符が無効になってしまいます。
というのは市内だからできない、都内だからできない、というわけではありません。単に101kmに満たない乗車券だからかもしれないのです。なお101km以上の乗車券は1790円以上しますのでご参考までに。
    • good
    • 1

東京都内から一駅出ても出発地・目的地が東京近郊区間内にある場合は、途中下車できません。


http://www.jreast.co.jp/kippu/05.html
http://www.jreast.co.jp/kippu/1103.html#05
図で見ていただくとわかるように相当遠くまで行かないとだめです。なので、結構な額になると思います。また、ANo.1さんご指摘のように自由にというわけにもいきません。
    • good
    • 0

>例えば、東京都内で途中下車したい場合、別途切符を買えばいいですが、東京都内から一駅外に出たところの駅を出発地、目的地にすると東京で自由に途中下車できるのですか?



乗車券の経路上の駅であれば途中下車可能になります。東京都区内の全駅で途中下車可能になるわけではありません。あくまでも乗車券の経路上の駅です。

たとえば、東京都区内→大阪市内の乗車券を舞浜→大阪市内という風にした場合、東京駅は経路上の駅ですので途中下車可能ですが、南千住や荻窪などは経路上の駅ではありませんので途中下車できません。

なお東京付近の特例区間を通過する特例により、池袋などの山手線の各駅などで途中下車することは可能です。(ただし経路が被ってはなりません。)

>また、そうした場合、料金はどの位高くなりますか?
乗車駅と降車駅によってどのくらい高くなるかは千差万別ですので一概に決定できませんが、概ね200円~400円くらいの上がり幅になるかと思います。もちろん場合によっては同値段ということもありえます。

先の例で言うと、東京都区内は東京駅からの距離(556.4km)で計算するので8510円ですが、舞浜からだと561.9kmとなるので8720円となり+210円となります。しかし着駅を名古屋にすると東京都区内(366.0km)からも舞浜(378.7km)からもおなじ6090円となります。
    • good
    • 0

そのような切符にすれば東京駅で途中下車できます。


ただし、東京都区内のすべての駅で途中下車できるわけではありません。
あくまでも切符の経路上にある駅でのみ、途中下車可能です。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!