
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>著作物は私的利用の範囲において複製が許されています
この前提は著作権法第30条(私的使用のための複製)のことと思われます。
しかし、正確には「使用」であって「利用」ではありません。著作権法では「使用」と「利用」は別であることを知ってください。
第30条では「 著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。 」
つまり、平たく言うと、私的使用を「目的」とした複製が許諾無しにできるということです。イラストや画像を見るのは「使用」で、複製するのは「利用」です。
さて、上の「個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的」についてですが、「家庭内」というのは「同一家計で同居している人間関係」が想定されています。「これに準ずる限られた範囲」というのは、構成メンバー間に強い密接な個人的結合があることが想定されています。
ご質問のように、家庭内(家族内ではなく)で個人的に著作物を「使用」することは許可無しにできるということです。音楽をダウンロードすることは個人でも違法のことが多い(対象による)ですが、イラストや画像をダウンロードしてパソコンやスマホに保存することは、おっしゃるように可能です。
しかし、その画像をプリントしたTシャツやマグカップを作り家庭内でのみ使用することはできますが、たとえば、家庭外に持ち出して第三者の目に触れた(公衆に提示した)とたんに、違法に複製したということになります。販売しなくても著作権侵害となります。

No.2
- 回答日時:
正確には「家庭内その他これに準じる限られた範囲」ですが、家庭内というのはそのものずばり親子兄弟といった「家族」と考えてよいと思いますが、「その他これに準じる限られた範囲」に関しては各論があり、きちんと決まっているわけではないです。
一般的には「人数的には家庭内に準ずることから通常は4~5人程度であり、かつ、その者間の関係は家庭内に準ずる親密かつ閉鎖的な関係を有することが必要」(S56年 著作権審議会第5小委員会報告書)とされており、家族同然の友人までは範囲に含めるという考えもあります。
当然ながら企業等でやる場合は、「企業その他の団体において、内部的に業務上利用するために著作物を複製する行為は、その目的が個人的な使用にあるとはいえず、かつ家庭内に準ずる限られた範囲内における使用にあるとはいえないから、同条所定の私的使用には該当しないと解するのが相当である」((東京地判昭和52年7月22日「舞台装置設計図」裁判)で、明確に私的利用ではないとされています。
>ネット上のイラストをパソコンやスマホに保存することは合法ですが、その画像をプリントしたTシャツやマグカップを作ることは違法なのですか?
個人的には微妙な気もします。
例えばTシャツを着て街を歩いた場合、他人のイラストを不特定多数に晒すわけですから、どうなのか。
パジャマのように家でのみ着用するなら全く問題ないと思いますけど、屋外で多数に見せることがどうなるか、この点は引っかかります。
No.1
- 回答日時:
私的利用の範囲に関して、明確な決まりはありません
ただ、暗黙の了解で一家庭内ならOKと言うのがあります
例えば、弟がレンタルで借りてきたCDを兄がパソコンで
MP3に吸い出すのは合法ですが
そのデータを友人に譲渡するのは違法です
>個人または家族内での利用ということでしたが、個人的に楽しむのであれば何をしてもいいのですか?
何をしてもOKと言う訳ではありません
例えば、先ほどのCDの件ですが、通常のCDをコピーするのは合法ですが
コピープロテクト(CCCD)の掛けられたCDをコピーするのは違法です
但し、この場合の違法とは、著作権ではなく不正競争防止法の違反です
同じ理由で、コピープロテクトの掛けられたDVDなどを私的利用で
コピープロテクトを外してコピーするのも違法です
但し、コピープロテクトが掛けられていない物はこの限りではありません
>たとえば、ネット上のイラストをパソコンやスマホに保存することは合法ですが
>その画像をプリントしたTシャツやマグカップを作ることは違法なのですか?
個人の使用であれば、問題ないと思います
売り出したり、他人に譲渡すれは不味いでしょうが…
この回答へのお礼
お礼日時:2013/06/15 01:21
CDやDVDに関しては著作権だけではなくほかの法律についてもかかわってくるんですね。しりませんでした。
詳しく教えていただきありがとうございました。
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