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先日、10年以上前に離婚した元夫が急死しました。元夫は県民共済に加入していて、死亡の連絡をしてきた義姉より死亡共済金を請求してほしいと言われました。元夫は再婚はしておらず、親はすでに他界。私と元夫の間には娘が一人おり、死亡共済金の受取人は娘になると言われました。そのお金を義姉から要求されているのですが、私は離婚後、養育費も一切もらえず一人で娘を育ててきました。本来であれば、全額受取人である娘のものとなると思うのですが、義姉にお金を渡さないといけないのでしょうか?

A 回答 (4件)

受取人が、間違いなく貴方の娘に指定されているなら、


他の誰もそのお金を得ることはできません。
もちろん、そのお金を誰かに渡すことなど全く必要ありません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
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お礼日時:2013/06/04 23:57

生命保険は財産には成らず死亡保険金は遺産分与は該当しない、


死亡保険金は受取人が指定されてなければ法廷相続人に行く、
受取人指定が有ればその人以外受け取りは出来ない、

今回は受取人指定が有るみたいなので義理の姉や貴女は1円も権利無し。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
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お礼日時:2013/06/04 23:56

義姉に一銭も渡す必要はありません。


共済金の請求をし、すぐに御嬢さんの名義で預金して知らない顔をすればいいのです。その後義姉から要求があれば相続に関する説明書(インターネットで検索できます)を見せて、それでも要求してきた場合は警察に恐喝で訴えると言えば以後、請求はしてこないと考えます。もし、それでも要求してくれば訴えれば済むことです。
世の中にはいろいろな方がいます。正論で戦いましょう。頑張ってください。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
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お礼日時:2013/06/04 23:55

県民共済は、生命保険とは、ちょっと違います。



生命保険ならば、契約時に契約者が受取人を指定するのですが、
県民共済は、最初から、県民共済が受取人を決めています。
なので、県民共済が決めた受取人に異議がある場合だけ、
特別に指定する方法を取っています。
なので、普通は、指定していない。

元夫様が、お嬢様を指定していた場合には、お嬢様が受け取れます。

元夫様が、お嬢様を指定してなかった場合には、ややこしくなります。
配偶者が権利の第一位なのですが、離婚されているので、
質問者様には、権利がありません。
次に権利があるのは、
同一世帯の子、孫、父母、祖父母、兄弟姉妹の順番で権利があり、
同一世帯の親族がいない場合には、
別居している子、孫、父母、祖父母、兄弟姉妹、甥姪の順番で
権利があることになります。
つまり、義姉様(元夫様の実姉)が元夫様と同一世帯ならば、
義姉様に権利がります。
同一世帯でないならば、お嬢様に権利があります。

この辺りの事情がわかりませんが、上記の内容をクリアして
お嬢様に権利があるならば、義姉様には死亡共済金を
渡す必要はありません。
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