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憲法9条改正に反対の方はどういった理由で反対しているんですか?政治家の意見でも回答者様の意見でも構いません。

A 回答 (2件)

自民党の憲法改正案がヤバイから反対している。


末尾にその自民党案を引用しておきますが、大勢がその内容を知りもしないで賛成・反対をしている。
憲法改正はシングルイシューごとに行われる「予定」なので、9条がらみとして改正第98・99条の一体改憲が望ましい。

反対する要点は、案の第9条の2の第5項がヤバすぎ。
これは国防軍の内部司法権を認めるものだが、これによって軍が治外法権化する。
国防軍が犯罪を犯しても、それを国防軍の司法権によって裁けばいかような揉み消し・誤魔化しも可能となる。終局的には軍の独走を許すことになる。文民統制から外れる部分が出てくる。
少なくとも、現段階からいきなりこの段階に飛躍するのは避けたい。

次に、改正第9条の3にも触れておくが、この条項は私は評価するが平和主義者にはヤバく見えるだろう。
領土・領海・領空並びに資源について、国と国民の国防義務を定めている。
改正第102条にて国民の憲法尊重擁護義務が新たに定められるので、国防は国民の義務となる。
同時に平和主義は第9条のこの条項によって破棄される。

更に改正第98条・99条の「緊急事態の宣言」についてだが、政府に強大な権限を付与するものだが、これをこの態様で憲法に克明に記載するのは不可。

以下は自民党の憲法改正案の一部
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第二章 安全保障
(平和主義)
第九条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動としての戦争を放棄し、武力による威嚇及び武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては用いない。
2 前項の規定は、自衛権の発動を妨げるものではない。
(国防軍)
第九条の二 我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全を確保するため、内閣総理大臣を最高指揮官とする国防軍を保持する。
2 国防軍は、前項の規定による任務を遂行する際は、法律の定めるところにより、国会の承認その他の統制に服する。
3 国防軍は、第一項に規定する任務を遂行するための活動のほか、法律の定めるところにより、国際社会の平和と安全を確保するために国際的に協調して行われる活動及び公の秩序を維持し、又は国民の生命若しくは自由を守るための活動を行うことができる。
4 前二項に定めるもののほか、国防軍の組織、統制及び機密の保持に関する事項は、法律で定める。
5 国防軍に属する軍人その他の公務員がその職務の実施に伴う罪又は国防軍の機密に関する罪を犯した場合の裁判を行うため、法律の定めるところにより、国防軍に審判所を置く。この場合においては、被告人が裁判所へ上訴する権利は、保障されなければならない。
(領土等の保全等)
第九条の三 国は、主権と独立を守るため、国民と協力して、領土、領海及び領空を保全し、その資源を確保しなければならない。

第九章 緊急事態
(緊急事態の宣言)
第九十八条 内閣総理大臣は、我が国に対する外部からの武力攻撃、内乱等による社会秩序の混乱、地震等による大規模な自然災害その他の法律で定める緊急事態において、特に必要があると認めるときは、法律の定めるところにより、閣議にかけて、緊急事態の宣言を発することができる。
2 緊急事態の宣言は、法律の定めるところにより、事前又は事後に国会の承認を得なければならない。
3 内閣総理大臣は、前項の場合において不承認の議決があったとき、国会が緊急事態の宣言を解除すべき旨を議決したとき、又は事態の推移により当該宣言を継続する必要がないと認めるときは、法律の定めるところにより、閣議にかけて、当該宣言を速やかに解除しなければならない。また、百日を超えて緊急事態の宣言を継続しようとするときは、百日を超えるごとに、事前に国会の承認を得なければならない。
4 第二項及び前項後段の国会の承認については、第六十条第二項の規定を準用する。この場合において、同項中「三十日以内」とあるのは、「五日以内」と読み替えるものとする。
(緊急事態の宣言の効果)
第九十九条 緊急事態の宣言が発せられたときは、法律の定めるところにより、内閣は法律と同一の効力を有する政令を制定することができるほか、内閣総理大臣は財政上必要な支出その他の処分を行い、地方自治体の長に対して必要な指示をすることができる。
2 前項の政令の制定及び処分については、法律の定めるところにより、事後に国会の承認を得なければならない。
3 緊急事態の宣言が発せられた場合には、何人も、法律の定めるところにより、当該宣言に係る事態において国民の生命、身体及び財産を守るために行われる措置に関して発せられる国その他公の機関の指示に従わなければならない。この場合においても、第十四条、第十八条、第十九条、第二十一条その他の基本的人権に関する規定は、最大限に尊重されなければならない。
4 緊急事態の宣言が発せられた場合においては、法律の定めるところにより、その宣言が効力を有する期間、衆議院は解散されないものとし、両議院の議員の任期及びその選挙期日の特例を設けることができる。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2013/06/06 16:13

戦争は嫌でしょう?戦争放棄の条文を何故変える必要がありますか?


現状でも自衛隊があります。
にもかかわらず、あえて、変えるということは、「戦争の意思表示」と他国にとられかねませんし、
唯一の被爆国として、核廃絶を訴えるためにも、時刻は極力、非核、反戦争の立場を貫くべきだと思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

誰だって戦争は嫌ですよ。でも、中国に尖閣を奪われても黙っていられるのか?
あと、喩は悪いですが、目の前で 娘が手籠めにされようとしている時に、自分は指を咥え見ているのが果たして正しいのだろうか?

お礼日時:2013/06/06 15:32

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