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弊社は食料品製造工場であり、製造施設内の清掃業務を外部委託しております。
会社としては清掃管理業務契約書を締結しておりますが、契約書の内容には労災事故についての条項はありません。
清掃業務は弊社社員が退出後に委託社員が清掃をしております。
弊社社員は立会はしておりません。
この場合、労災事故が発生した場合はどこが責任を負うことになるのでしょうか。
例、 (1)清掃作業中ベルトコンベアーに巻込まれて指を切断した。
     (2)水銀灯に清掃道具が当たり、ガラスが破損し頭部をケガした。
   (3)床が濡れていた為に滑って骨折した。
     (4)突然、機械のボルトが折れて倒れて下敷きになり足を骨折した。
   (5)機械の操作を誤り、手をケガした。
   (6)熱湯の出るホースの圧力が急に高くなり、熱湯を被って火傷をした。

  上記のような場合の責任はどちらが負うことになるのでしょうか。
  

A 回答 (1件)

1. 労災保険については、被災した労働者を雇用する会社のものを使用します。



2. 労働安全衛生法上の措置義務についても、基本的には作業を行う労働者を雇用する事業者が責任を負います。例(1)に関しては、そうじを行う場合原則として機械を停止させなければならない(労働安全衛生規則第107条)とされているので、その規定に反して清掃業者が機械を動かした場合、責任を負うのは当該清掃業者です。

3. 民事上の責任については、御社の所有する施設設備の不備のために事故が発生した場合、御社が責任を負うことが考えられます(例(4)や(6)の場合)。

清掃を行う際に御社の社員は立ち会わないとのことですが、混在して作業を行う場合は、作業間の連絡調整が必要になってきます。そうしたことを怠り、例えば清掃中に御社の社員が機械を操作したために(1)のような事故が発生した場合は、御社の責任が問われます。

参考URL:http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyo …
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この回答へのお礼

大変やくに立ちました。
ありがとうございます。

お礼日時:2013/06/28 13:49

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