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No.3
- 回答日時:
労働安全衛生法では、労災事故防止のために事業主に罰則付きで措置義務を課しており、その義務のある者に「労災の責任」があるといえます。
派遣の場合、派遣元と派遣先の安全衛生法上の責任分担が派遣法で定められています。
(参考:http://hiroshima-sanpo.jp/haken/haken-motosaki.pdf)
同様に、労働基準法の責任分担もあります。
請負の場合は通常と同じで、労働者を雇っている事業者に責任があります。
偽装請負は、請負と称しつつ下請の労働者に元請が直接指示を出している形態で、実態は労働者派遣と同じです。にもかかわらず「請負」ということで元請が適切な義務を果たさず、労災事故や労災かくし、中間搾取等の温床になるため、問題があります。
ありがとうございます。
派遣契約なら安全衛生法上、派遣先・派遣元に責任分担されているんですね。
私の勤務している会社は元請から派遣事業の届け出をするように指示がありました。
安全衛生法も勉強してみます。
No.2
- 回答日時:
#1様が色々説明されてますが、簡単に言うと労災保険を掛けてた所が加害者になります。
被害者は労災を受ける人です。その加害者の代わりを行うのが労災保険です。
この様に見ておけば判りやすいのでは?
ありがとうございます。
なるほど、労災保険を掛けていたところと認識しておけばわかりやすいですね。
しかし、派遣と請負は紛らわしくて判断に困ってます(仕事上)^^"
No.1
- 回答日時:
労災の責任は、請負契約は受任者、派遣契約派遣元、ともに相手方には責任ありません。
ただし、派遣の場合は、相手方(派遣先)に安全管理の責任があり、これを追求することができます。偽装請負の弊害はたくさんあります。
1.労働法を守らなくてよい
2.無免許派遣ができる
3.労災の責任所在が不明確
4.労働者の使い捨て、不当解雇
5.社会保険の不整備
・・・など
と、様々な問題がありますが、訴訟に発展するのはほとんど不当解雇・給料不払いで、あとは労災です。最近なにかと話題になっている派遣ですが、それでも労働法に守られている労働者です。偽装請負はその10倍くらいあくどい。
ありがとうございます。
偽装請負の弊害はこんなにあるんですね・・・。
派遣も問題になっていますが、偽装請負に対する労働者の不利益は派遣の比ではないですね。
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