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先ほどイベントフライヤー用にとマリリン・モンローの画像を海外のFreeダウンロードサイトからDLしました所、疑問が浮かびました。


画像はコチラです。
http://www.wallpapergate.com/wallpaper12300.html


この画像はフライヤー等にも使用出来るのでしょうか?
肖像権については解放されているのは知っていますが、撮影者に対しての著作権あるかと思います。

規約を読む限り「アップロード主に対して」の規約のようで、アップロード主が責任を持つように書いてあるようです。( 英語を読み違えている可能性ありです。)

規約はコチラです。
http://www.wallpapergate.com/termsofservice.html


FreeのDownloadサイトに投稿すると言う事は自由に使っていいですよ。と受け取ってしまいがちですが実際の所、上記のサイトからのDownloadでフライヤーの使用が可能かを知りたいです。
またこの場合、日本の法律も関係してくるのでしょうか?




どうぞ皆様よろしくお願い申し上げます。

A 回答 (2件)

このサイトの「Terms of Service」(使用条件)を読みました。


簡単に言うと、このサイトの管理人はそこにアップロードされたり、ポストされたりするコンテンツ(メッセージや壁紙など)について、管理人が載せたもの以外については、あらゆる権利関係の責任がサイトのユーザーにあると宣言しています。
たとえば、このサイトにユーザーが画像をアップロードすると、その時までにその画像の権利関係が解決していることを確約し、この使用条件に同意したと見なすことになっています。ダウンロードする側のユーザーもまた、そのことについて認め同意する必要があります。

つまり、このサイトの所有者・管理者は「場」を提供するだけであって、たとえば、著作権や肖像権などの権利処理については関知しません。
ということは、権利を侵害しているコンテンツをダウンロードする場合、アップロード前の権利処理の状況が判明していない場合は、ダウンロードするユーザーが自分で権利関係を確認する必要があります。

ユーチューブなどでは、アップロードされた著作物等について、包括的に権利者側と契約していますが、このサイトは全くしないようです。ここにリスクがあります。

どのような権利が考えられるかというと、まずは肖像権ですが、死者の肖像権は認めないのが多数意見ですが、著作者人格権の考え方を適用し死後30年存続するという主張もあります。つぎに写真の著作権です。現実をそのまま撮影した写真の著作権は認められないのですが、それなりの撮影思想があれば著作物ですし、既存の写真から二次的な著作物としてグラフィック技術で作成したようなものは、原写真の著作権が切れていても存続します。
ご質問の写真は加工したもののようにも見えます。

また、商標権登録されている場合は商標権の対象です。すでに商品の表示に使われていれば、不正競争防止法第2条1項1号で保護されます。

まとめると、このサイトにあるコンテンツは、管理人がすべての権利から免責になっている以上、まず、アップロードするユーザーが権利関係をクリアしておくべきですが、確認はできません。
さらに、ユーザーが「自由に使うこと」はできても、すべての諸権利の扱いをユーザーの責任としています。

営利での利用はリスクがあります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!

実に詳しくわかりやすくご説明頂き感謝しております!
確かにそうなると、使用しないのが無難でしょうね。

使用を控えます! ありがとうございました!!

お礼日時:2013/06/21 22:42

いつ撮影されたか知らないけど、日本の旧著作権法では写真の著作権保護期間は短く、発行後13年の頃もありましたから、1946年12月31日までに撮影されたなら確実に著作権切れ。

となるとマリリンモンローが20歳以下で撮影された写真だったら。美しくてわからん。あるいは1956年12月31日までに発行あるいは創作後未発行なら著作権切れ。いつ発行されたかなんて今更調べられないだろうけど

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%91%97%E4%BD%9C% …
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