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1年以上前、携帯1点
今年2月高速違反3点
今年6月高速違反3点
ゴールド免許です。
この場合、やっぱり免停(30日)になりますか?

A 回答 (2件)

初めの携帯の違反から、今年2月の速度違反3点までの期間が2年間あれば、免停には成りません。



理由は、過去2年間無事故無違反で経過した方(初めて免許を取得した人及び免許を再取得した人は除く)で軽微な違反(3点まで)を犯してしまった場合、その違反後 再び違反を3ヶ月連続して犯さなければ、3か月前の軽微な違反分の点数は0点として扱われます。

尚、累積点数として計算されないだけであって違反実績まで消滅するわけではありません。

この特別救済処理が取られるからです。

1点の違反と3点の違反の期間が2年無ければ、1+3+3=7点ですので30日間の短期免停です。

仮に1点の違反と3点の違反の期間が2年未満で1年以上ならば、1年以上の無事故無違反の救済を受けれて過去の1点の違反は無かった事になるので、0+3+3=6点ですので、同じく30日間の短期免停です

1点の違反と3点の違反の期間が2年有った場合のみ、0+0+3=3点ですので免停には成りません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。携帯で捕まったのが2年前以上であることを祈ります^^;

お礼日時:2013/06/17 11:48

2年以上の無違反であれば、特例として軽微な違反は3ヶ月で累積から除外されます。


1年以上前の携帯が2年以上前でなければ、累積6点で免停ですね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。携帯で捕まったのが2年前以上であることを祈ります^^;

お礼日時:2013/06/17 11:49

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