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一昨年12月25日に人身事故を起こし9点になり、行政処分を受けました
60日の停止で講習を受け30日の短縮になりました、免停明けは昨年の3月2日
です、この場合3月2日から365日、すなわち今年の3月2日までの一年間
無事故無違反でしたら、前歴が消えるのでしょうか?
点数は行政処分を受け講習も受けましたので0点のはずです
1月25日現在無事故無違反です
違反を起こした日からとか免停明けからとかいろいろ意見がありますので
お教えください

A 回答 (4件)

>すなわち今年の3月2日までの一年間


無事故無違反でしたら、前歴が消えるのでしょうか?

はい、そうです。
https://rjq.jp/rules/tensu.html
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この回答へのお礼

有難うございます、参考になりました

お礼日時:2017/01/27 05:59

No.2です、


一部訂正します、

質問者は現在9点のままです、

繰り返しますが、違反点数は0点には成ってませんからくれぐれもご注意を、

免許の取り消しは目の前にぶら下がってます。
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行政処分された日の翌日です。



行政処分前なら、違反日の翌日からです。
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免停になった原因の違反(一回か複数回かは判りませんが、最終のものです)が確定した日から365日経てば違反履歴(あくまでも違反履歴がゼロに成るだけ)がリセットされます、


この場合も、違反点数が消滅するのでは有りません、
免停で違反講習を受けて期日が短縮された場合で有ってもです、

質問者の違反点数は現在も6点です、0点には成ってません、
一番最後の違反の点数が消えるのは其れが確定した日から1095日後です、

夫々の違反は違反を犯した日付から3年間(1095日間)は消えません、

したがって1年間が経過してて、違反履歴がゼロにリセットされてても次に3点以上の違反を犯せば、過去3年間の違反点数が全て合算されますから(このような仕組みに成ってます、ネットの記事は出鱈目が多いです、惑わされないようにして下さい)、4点の違反をやらかせば免許は取り消しになります(後記の二回目からの免停の点数を参考に)、

3点未満(2点です)の違反であれば以後6点に成るまで免停は有りません、

尚、免停の前歴はリセットされません、一生付いて回ります、

二回目の免停は、4点で60日、6点で90日、8点で120日、10点で取り消しです、
更に、三回目では、2点で120日、3点で150日、4点で取り消しです、
これ等は、夫々で違反点数が無かった(0点)場合です、

此れが、現実の公安委員会の規定です、

甘く見てると痛い目を見ますよ。
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