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初めてお世話になります。norikoと申します。

今回、日本人夫との離婚問題で相談させて頂きたく存じます。

私は日本勤務時に10歳年上の夫と結婚し(当時は中国で結婚届、その後日本領事館にて日本戸籍も登録)、日本の仙台市で2年間同居しておりました。優しい性格で結婚した夫でしたが、内気な彼は結婚直後に職場の人間関係が嫌で無職となり、その後彼の実家に移住、その後ずっと私が代わりに働き、夫を励まし、養いながら生活しておりました。しかし家事もしない、再就職意欲の無い夫に時間が経つにつれて呆れてしまい、その最中で東日本大地震が起き、それが原因で心身のショックを受け、中国の両親の元に帰国、中国で就職し、両親の傍で暮らしております。その後中国と日本で2年間の別居生活を経て現在に至ります。(その間、電話でのやり取りはありますが、一度も会っていません)

最近になり、夫は福島県で仕事をようやく見つけることができ、日本に戻ってきてほしいと言われました。しかし、2年もの時間の経過で愛情が冷めてしまい、中国での仕事も順調で、地震の恐怖、両親の反対もあり、日本に戻るつもりはなく、夫と離婚したいと思っております。尚、この離婚にあたり、一切の金銭、財産の要求をするつもりは無く、又子供もおりません。

しかし、何度も話し合いましたが、夫が断固と離婚を認めず、中国に来るつもりもない、永久に私とは離婚しない、いつまでも戻ってくるのを待っていると言っております。今年もう30歳となり、年齢的な部分もあり、早めに新しい人生でやり直したいと考えておりますが、再三のお願いにも夫は離婚を認めてもらえず、最後に電話で口論になってから、それ以降、電話にも出てくれない状況です。

この状況で、やむを得ず、中国の民事裁判(人民法院)で離婚を起訴するつもりですが、下記をご教授お願いできませんでしょうか。

(1) 最も早く、効率的に中国で離婚判決を得られるのはどのような方法でしょうか?

(2) 上記の判決結果を持って、日本の大使館に離婚届を出せば日本の戸籍上でも離婚できるのでしょうか?

(3) 仮に中国で離婚した場合、再度日本人と再婚したい場合は、問題ないでしょうか?万が一、(2)が受理されず、離婚判決が日本で認められなかった場合、私は中国人とは結婚できるが、日本人とは結婚できない、という状況になるのでしょうか?

誠に恐れ入りますが、皆様の知識をご拝借できれば幸いに存じます。

A 回答 (3件)

法律に詳しくはありませんが。

。。。
(1)中国の法律に詳しくないので、ご自身でお調べください。
(2)日本側の離婚については日本の法律に従って行わなければなりませんので、現状を考えますと旦那様が拒否されているとのことですので、離婚届に署名、捺印をもらえないと思いますので、離婚は無理だと思いますよ。後は日本の法廷で争って離婚を勝ち取るしかないかと。
(3)上記の通り、仮に中国で離婚できても日本側では離婚が成立していませんので、日本人との再婚は不可能です。中国人との再婚については分かりませんが、出来たとしても、日本の旦那様より何らかの訴えがあればもしかしすると、今後質問主さんの日本への入国の際に問題が生じるかもしれません。たぶんですが、その後一生中国国内にいるのであれば、中国人との再婚は問題ないかと思います。

以上は質問主さんの国籍は現在中国籍であることを前提に話しておりますので、もしも国籍を日本国籍に変えられていると(3)の中国人との再婚も難しいかもしれませんよ。中国人と結婚するとき外国籍の人は独身証明書がないといけませんので、日本で離婚が成立していないと独身証明がとれませんので。以上ご参考まで。

この回答への補足

丁寧なご回答ありがとうございます。

私は中国国籍となります。

(2)ですが、中国裁判所の判決書及び判決効力発生証明があれば、日本の大使館で離婚届を出すことは出来ないでしょうか。通常の離婚では、離婚証明書で大使館での離婚届が可能らしいのです・・。

補足日時:2013/06/22 22:27
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日本の家裁に調停を起こし、判決を得るのが一番の早道です。


多少、面倒でしょうが、人生のリセットには最速でしょう。

日本での離婚が認められないと、再婚は不可能です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
中国での判決離婚では、現地日本領事館で離婚届を受理してもらえないのですね・・。

お礼日時:2013/06/22 21:55

 


中国人が中国の手続きを日本の質問サイトで聞くのはおかしくないですか?

なぜ、中国で質問しないのですか?
中国の手続きは中国の方が詳しいし正しい助言が得られますよ。
 

この回答への補足

ご回答ありがとうござます。
中国側でも問い合わせておりますが、中国での離婚判決を得られたとしても、日本で有効かどうか?日本の戸籍上でも離婚の解消ができるか、今後の日本人との再婚に支障がないかなど、日本側で専門家の方がご存知かなと思い、相談させていただきました。

補足日時:2013/06/22 21:17
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