No.3ベストアンサー
- 回答日時:
A,No2の補足を受けまして
おはようございます。
雇用保険の日額が約7,000円ということですので、やはり扶養は無理の様です。
それから、日額7,000円での年間収入予想額は
7,000円×30日×12ヶ月=2,520,000円となりますので、あきらかに130万円を超えます。
あと、先の回答で漏れましたが、年間130万円以内かつ月額108,333円以内かつ日額3,611円以内である必要があるので、日額が1円でも超えた場合は、扶養基準から外れます。
それから、この基準はあくまでも一般的な基準ですので、ご友人が加入している健保組合で独自の扶養基準やもっと細かい規定を設けている場合があります。それによっても今回の結果は変わってくるとおもいますので、一度健保組合にご確認されるのがよろしいかと思われます。
この回答へのお礼
先ず、ご連絡有難うございました。
支給期間が短くて(自己都合退職ですと支給期間は3ヶ月だそうです)「現実の支給総額が実際はどれ程130万円を下回るとしても、支給日額3,611円以上の支給を受けている間は支給期間の長さに関わらず12ヶ月間の支給を前提に計算されるので、その支給期間中は扶養基準から外れる事になる」という内容のご回答と理解させて頂きました。
本人にそうお伝えし、大変参考にさせて頂けることと思います。
有難うございました。
No.2
- 回答日時:
扶養認定の条件は、基本的には年間収入が130万円以下と規定されています。
収入の見方ですが、税金の場合と違って、今現在から先の収入を見越して、考えられます。
ですので、130万円を月単位に割ると 130万÷12ヶ月=108,333円となり、
加えて、日額に改めると、108,333÷30日=3,611円となります。
さて、本題のご友人の奥さまですが、雇用保険の受給を受けている場合、雇用保険の支給日額が
上記の3,611円を1円でも超えている場合は、健康保険の扶養に入ることができません。
雇用保険の受給が終わったときに、収入が無いのであれば、その時に改めて扶養の手続きを
されるようお勧めいたします。
この回答への補足
ご連絡有難うございます。
雇用保険の支給日額 3,611円 を超えるかどうかという基準がある訳ですね。
その点を確認したところ、「雇用保険の支給日額」に相当すると思われる「基準手当日額」というものが
示されているそうで 約 7,000円 だそうです。
完全に超えていますが、支給期間は半年程度の予定の様でそれを考慮し ×365÷2 倍 して支給総額を
計算すると 1,277,500円 となります。(基準手当日額から支給総額を計算する式として正しいかは別として。)
雇用保険の受給だけなら上の計算だと年間収入は130万円以下の条件に合う可能性があると言えるので
しょうか。
更に、今は仮にそうだとしても今後就職先が見つかるとトータルで年間収入は130万円以上になるのは
確実で、この場合今は被扶養者として認められ、後で取消されたりということになるのでしょうか?
No.1
- 回答日時:
通常の会社では、雇用保険受給者は健康保険被扶養者として認められません。
夫が会社で不利な立場にならないように、正直に申請しましょう。
質問が説明不足だったかも知れません。
彼も彼女も通常の会社勤務ではなく契約社員で、いわゆる事業主です。
「正直に申請しましょう」というご助言を伝えると何か「意図的に不正直な申請をしているんでしょ?」的に聞こえて恐らく不愉快な感情を与える事が予想されます。
また雇用保険受給者は「通常の」かどうかは別として会社に所属していないのが普通と思います。
それでも彼に「雇用保険受給者は健康保険被扶養者として認められない」という観点で真偽を確かめるように伝えたいと思います。
ご連絡有難うございました。
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