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質問させていただきます。
 主人が1年半前に58歳であるデパートに、契約社員として再就職しましたが、妻である私は健康保険の扶養者として認定されずに、仕方なく父の国民健康保険に入っておりました。
 大体の理由は、給料が少ないということのようでした。
 ところが、年金の請求をして社会保険事務所から指摘され、3号として国民年金は1年半分返還されますが
国民健康保険料は、デパート側が入社日までさかのぼって認定しないので、ほとんど変却されません。
 会社側のミスということらしいので、私としてはなんとか返却してもらう方法はないものかと思い、おたずねしたいと思います。

A 回答 (2件)

ご主人の健康保険組合が、奥様(あなた様)の被扶養者認定を過去2回認めなかったことが原因のようですね。


社会保険関係の手続で、加入期間の確認や給付の決定などに不服があるときは「社会保険審査官(都道府県の社会保険事務局内)」に不服申し立てできることになっていますが、被扶養者認定の不服はこちらの管轄ではなく、やはり訴訟を起こすことになります。
被扶養者認定の基準は、各健康保険組合が独自の取扱基準を持って行なっていますので、同じ申請をしても承認される健保組合と不承認となる健保組合がでてくる可能性があると考えられます。
ご相談のケースは、過去2回は不承認で、今回は承認されたそうですが、前回と今回の何が違うのか確認する必要があります。同じ理由であれば、なぜ前回と今回の結果が違ったか、納得がいくまで説明をしてもらうことが必要でしょう。「会社のミス」とは誰の言い分なのか分かりませんが、健保組合が認めているようなら、比較的話は早いでしょうが、健保が認めていないようであれば、時間がかかるでしょう。そのような場合、決定権者はあくまで健康保険組合なので、さかのぼってくれるかは難しいのではないかと思います。
仮に加入をさかのぼってくれると、給付の調整も出てきます。具体的には、過去国保でかかった医療費の保険者(今回は市町村)負担分をいったんあなたが全額負担して、健保組合に還付してもらうように手続をとらなければなりませんが、件数によっては関係者全員が大変手間がかかりますので、正直やりたくないという考えが働くかもしれませんし、あなたも再度健保組合に処理をお願いすることになります。
健康保険組合が認めてくれず、かといって訴訟を起こすことも進まないなら、国民年金の3号としてさかのぼって認めてくれたのなら、残念でしょうかそれでよしと自分を納得させるしなないのではないかと思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
 おっしゃることがよくわかります。
国民年金3号がさかのっぼて認められたことは、社会保険事務所担当者にたいして感謝しています。
 それにたいして健保担当者の不親切さには残念な気持ちがしております。

お礼日時:2006/03/28 14:52

こんばんわ。

はじめまして。
内容をイマイチ把握出来ていない感がありますので、的外れな回答かも知れませんが…

>会社側のミスということらしいので…
それでしたら、ミスをした会社(法人あるいは実際にミスった個人)に対して、損害賠償請求なさるのが本筋です。

または、国保保険者に対して「不当利得である支払済保険料を返還請求する」事も可能かと存じます。
行政機関と貴方の関係は「民事」です。むこうの言いなりになって諦める必要はありません。

この回答への補足

こんばんわ。
 補足させていただきます。
正確には、1年半の間に2回、扶養の申請をしました。もちろん私の収入は0です。
 そして3回めにかろうじて(いやいや)認めたかたちで、主人が書類を見たときは、手続き漏れのようなふうに書いてあったといいます。
 認定日は1月31日となってしまい、会社側は1年半前までさかのぼることを認めません。
 役場は、会社が認めれば全額返還できるというのですが、何とか返還してもらいたいものです。

補足日時:2006/03/27 20:56
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