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6月18日付けで退職し、8月11日入籍、10月1日から契約社員として働く予定の者です。
8月入籍後から再就職するまでの年金、健康保険について相談です。
<年金>
6,7月分と国民年金に切り替えました。
<健康保険>
6.7月分と任意継続して厚生年金に加入しています。

8月に入籍したので、夫の扶養に入れば、年金、健康保険も支払わなくてすむ
と思うのですが、10月から働くことがほぼ決まっているので、このまま扶養に入らずに10月まで保険料を支払い続けた方がいいのか、扶養に入った方が悩んでいます。

出産一時金は1年以上厚生年金を支払わないともらえないと聞いたことがありますので
8月~10月まで2ヶ月間夫の扶養に入った場合、出産一時金はもらえないのでしょうか?

また国民年金のみ夫の扶養にして、厚生年金は任意継続で支払うということもできるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

ご質問文を拝読いたしました。


読んで思ったのは「どこの誰が間違ったことを教えたのだ!」ですね。

> <年金>6,7月分と国民年金に切り替えました。
その通りです。
この月に対して国民年金第1号被保険者として国民年金保険料の納付が発生いたします。

> <健康保険>6.7月分と任意継続して厚生年金に加入しています。
加入しているのは「健康保険」であり、「厚生年金」ではございません。

> 8月に入籍したので、夫の扶養に入れば、年金、健康保険も支払わなくてすむ
> と思うのですが、
1 健康保険
 夫を通じて夫が加入している健康保険の『被扶養者』の手続きを行うと同時に、ご質問者様ご自身が、現在、ご質問者様が直接加入している健康保険の『任意継続被保険者』に関する資格喪失手続きを行い、どちらも問題なく手続きが完了すれば、お考えの通りとなります。
 但し、健康保険の『被扶養者』となるための条件は保険者によって異なりますので、必ずしも結婚したら『被扶養者』になれる訳ではございません。
2 国民年金
 将来の年収が130万円未満であるならば、夫の勤め先を通じて「国民年金第3号被保険者」への種別変更手続きを行えば、お考えの通りになります。
 こちらは国の統一基準で事務が処理されるので、上記の健康保険のような事は生じません。

> 10月から働くことがほぼ決まっているので、このまま扶養に入らずに10月まで
> 保険料を支払い続けた方がいいのか、扶養に入った方が悩んでいます。
加入できるのであれば、(健康保険の)『被扶養者』と「国民年金第3号被保険者」になった方がよいです。
私がそう考える最大の理由は、『保険料が合法的に発声させない方法があるのであれば、仮に1ヶ月(1回)分であろうと、保険料は払わない方が良い』

> 出産一時金は1年以上厚生年金を支払わないともらえないと聞いたことがありますので
> 8月~10月まで2ヶ月間夫の扶養に入った場合、出産一時金はもらえないのでしょうか?
くどいようですが「厚生年金」ではなく、「健康保険」です。
分娩(出産)に関する給付は「公的医療保険」(国民健康保険、健康保険、公務員等の共済)から行われます。この給付を受けるための条件に公的年金制度(国民年金、厚生年金、公務員等の共済)の加入期間や保険料納付状況は定められておりません。
話を戻して・・・分娩に関する健康保険からの給付には、大きく分けて2種類ございます。
 A 出産手当金
   健康保険の被保険者本人が出産の為に会社を休んだ場合、一定期間に対して
  「日額○○円」と言う形で支給される。
   http://www.haken-kenpo.com/guide/case10.html
 B 出産育児一時金(又は 家族出産育児一時金)
   健康保険の被保険者本人又はその被扶養者が出産すると支払われる一時金。
   ⇒『家族』が付く方の給付は、健康保険の被扶養者が出産した場合の給付名です。
   http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,24316,39.html
で、ややこしいのが任意継続被保険者の状態であるときの出産。
 (因みに、これから書くことは『資格喪失後の継続給付』と呼ばれるものです)
 A 出産手当金
   任意継続被保険者には原則として給付されない。
   但し、任意継続被保険者となる前に1年間の健康保険被保険者資格を有する者が、
  被保険者資格を喪失した時点でこの給付を受けていれば、給付は継続される。
 B 出産育児一時金
   任意継続被保険者となる前に1年間の健康保険被保険者資格を有する者が、
  被保険者資格を喪失後6ヶ月以内に出産した場合に給付される。
 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,279,25.html
 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/11,0,45,337.html
ですので、ご質問者様がどの時点で出産するのかによってもらえるかどうかが変わってきます。
・夫が加入する健康保険の被扶養者
 ⇒「家族出産育児一時金」
・ご質問者様が健康保険の被保険者[派遣会社が加入している健康保険]
 ⇒「出産手当金」と「出産育児一時金」の両方
・現在の任意継続被保険者
 ⇒先ほど書いた通り

> また国民年金のみ夫の扶養にして、厚生年金は任意継続で支払うということもできるのでしょうか?
ご質問文の内容から推測するに、勘違いしているようです。
健康保険の被扶養者になれなかった場合には、ご質問文に書かれている通りの状態となりますが、一般的には『健康保険の被扶養者+国民年金第3号被保険者』か、『健康保険の被保険者+厚生年金被保険者』となります。
 
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
6,7月は年金、健康保険料を支払い、8月からは無職なので2ヶ月間だけ夫の扶養に入り、10月からは再就職先の会社で年金、健康保険を支払うということでよろしいでしょうか?

お礼日時:2012/08/10 16:02

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