プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

私はフリータで親元で生活してます(20歳)
現在、結婚式場でアルバイトをしているのですが、¥130万円以内に抑えようとしているように調整しているのですが1つ疑問がでてきました。 
   「三ヶ月の給料の平均が¥10万8千円以上を超えてしまうと合計が¥130万円以内に抑えても扶養からはずれてしまう」
と言われてしまいましたが本当なのでしょうか?
また、この三ヶ月というのは1月~12月のうちのどこかの3ヶ月をとって決めるみたいなのですが...。
もちろん場所によっては、¥10万8千円以内のときもあれば、¥10万8千円のときもあるので{どこの三ヶ月をとるか?}もしお解かりの方いらっしゃいましたら知恵をください(> <)

A 回答 (1件)

扶養については所得税と健康保険との二つの面があり、この二つがごっちゃになり誤解が多いようです。


所得税の面で言うとある年の1年、つまり1月から12月までの実際の収入が103万円以内なら扶養、超えれば扶養になれないということです。
しかし健康保険の面で言うと考え方が全く違います。
「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」という一般的な定義なのです。
これは非常にわかりにくい定義なのです。
まずこれは所得税のように1月から12月の1年間ということではありません、具体的に言うと月単位で考えてください、その月の給与に12(向こう1年ですから12ヶ月ということです)を掛けて130万円を超えるか否かということです。
例えば就職してもらった給料の月額が約108330円(12ヶ月を掛けると約130万円になる)以下ならば「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ではないということで扶養になれるのです。
そしてその状態が続けばその間は扶養のままです。
しかしある月から例えば昇給等(バイトの場合では勤務時間の延長等も含む)でこの金額以上になれば「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」となってその月から扶養の資格を失うということです。
つまり過去についてはいくらもらっていたかは関係ありません、あくまでもその月にどれくらい収入があったかということであり、それが続く見込みであるということです。
別の例を挙げると例えば月20万円の給与で1月から6ヶ月だけ働くとします、7月から12月までは無職だとします。
すると20万円×6(6ヶ月)=120万円になります。
するとこの年の収入のトータルは130万円以下なので1月から12月まで扶養になれるという考え方は間違いです。
1月に20万の給与をもらえば20万円×12(今後向こう1年で12ヶ月)=240万円と計算して、1月については今後向こう1年間の見込みは240万円となり扶養になれません。
そして2月から6月までも同様の計算になり、扶養になれません。
そして7月になると無職で無収入ですから0円×12=0円ということで今後向こう1年間の見込みは0円となり扶養になれるのです、以下12月まで同様の計算で扶養になれます。
もう一つ極端な例を挙げれば、1月に就職して月給が140万円だったとします、そしてその月でやめたとします。
するとこのひと月で130万円を超えてしまいます、ですからこの年は2月から12月までも扶養になれないという考え方は間違いです。
1月は140万円×12=1680万円の見込みですから扶養になれませんが、2月は無職無収入ですから0円×12=0円ということで今後向こう1年間の見込みは0円となり扶養になれるのです、以下12月まで同様の計算で扶養になれます、過去についてはいくらもらっていたかは関係ありません。
さて以上のことが一般的な解釈です。
一般的といったのは、所得税等の税金の場合は所得税法という法律できちんと決められていて、103万という数字は全国一律です。
しかし健康保険については厚生労働省からの通達があり、そのガイドラインに沿った形で健保組合独自で規定を定めることが出来るのです。
ですから月額が約108330円を常に下回っていれば扶養になれますし、逆に常にこれを超えていれば扶養にはなれません。
つまり年間トータルの130万ではないというのは、ガイドラインの大枠として、ほとんどの健保組合で同じだと思います。
しかし御質問のように

>¥10万8千円以内のときもあれば、¥10万8千円のときもあるので

というような微妙な場合は、それこそ健保組合によって千差万別です。
厳しいところは1ヶ月でも上回ればNGというところもあります、しかし一般には恒常的に超えないことというところが多いのは確かです。
例えばパートやアルバイトなどでは年末が忙しくて、つい店側に頼まれて働きすぎて超えてしまったという場合などがよくありますが、その1ヶ月ぐらいがオーバーしただけなら、大目に見ましょうということです。
では年にそういう月が、2,3回あったらどうなのか、これはまさに健保組合の規定による判断です、NGになるところもあればならないところもある。
ですからこれに対する正確な答えは、健保組合に確認してくださいということです。
日本に大小の健保組合がたくさんありますが、それらの全ての規定を知っている人はいないと思いますよ。
健保組合の担当者も自分の組合の規定は熟知していても、他の健保組合の規定は知らないはずです。
ということで繰り返しますが正確な答えは、健保組合に確認してくださいということです。
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この回答へのお礼

お答えありがとうございました!
もう一度健保組合やバイト先と相談してみます。
本当にありがとうございました!!!!

お礼日時:2007/05/10 22:54

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