No.2
- 回答日時:
こんばんわ。
社会保険と年金はセットになっているので、お母様とお姉さまは国民年金を払う必要はありません。
あなたが支払っている社会保険料は扶養の人数によって、金額が変わる事はありません。
お母様とお姉さまは扶養されている立場(所得が少ない方)なので、保険・年金料金は払う必要はないという事です。
No.3
- 回答日時:
>うらわざ
というほどのことでは有りませんが、せっかくあなたの会社の健康保険組合で扶養者として認定されたのですから、お母様・お姉様は(変な)遠慮などなさらずに、お医者にかかっておくべきでしょうね。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
#1です。
#2さんへのお礼でこんがらがってきたのですが、質問者さんは国民健康保険から社会保険に変わった場合について聞いておられるようですが、#2さんは国民年金の事を回答されています。質問者さんは、どちらの事をお知りになりたいのでしょうか?
社会保険(健康保険ですね)のことでしたら、前述のとおりです。
国民年金のことでしたら、1号保険者になりますから、お2人とも各々、月額13,580円(平成17年度)を納めることになります。
国民年金を支払う必要が無いのは、(年収130万円未満の、すなわち扶養家族に認定された)配偶者のみです。
例えば、大学生は大抵、扶養家族だと思いますが、20歳になると国民年金を支払う事になっています。
-------------------------------------------------------------------
○国民年金
・第1号被保険者
日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の方のうち、農林漁業や自営業の方、無職の方、学生の方などは国民年金の第1号被保険者です。第1号被保険者の保険料は一律で、月額13,580円(平成17年度)を各自が自分で納めます。
・第2号被保険者
厚生年金保険、船員保険、共済組合に加入している65歳未満(原則)の方は、国民年金の第2号被保険者です。保険料はそれぞれの給与やボーナスによって決定され、事業主と折半した額が毎月の給与やボーナスから天引きされます。
・第3号被保険者
第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者は、第3号被保険者として国民年金に加入します。保険料は配偶者である第2号被保険者の加入する制度(厚生年金保険、船員保険、共済組合)が負担するため、自分で納める必要はありません。ただし配偶者の勤務先を通 して届け出なければなりません。
http://www.si-kyoto.com/about/owner/02.html
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