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高校1年生の未成年ですが、既に固定資産を所有していて、毎年確定申告をしています。去年12月に国民健康保険証を親の扶養から切り離して、自分が披保険者として申請したらしいですが、今回それが親にばれて、元の親の扶養の国民健康保険に加入したのですが、この際、自分が披保険者として申請していた期間の国民健康保険料は誰に、いくら位請求されるのでしょうか?教えて下さい

A 回答 (2件)

〉固定資産を所有していて、毎年確定申告


固定資産は固定資産税
確定申告は所得(収入)を確定するもの関係ない。
〉国民健康保険に扶養はありません。
所帯主に支払い通知が来るだけです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。固定資産をもった未成年の子は親の住民票からいったん、転出していますが、実際に住んでいる住所の転入しようとしましたが、まだ、見届けでした。今は、親の住民票に再転入していいます。転出して、再転入する間の国民健康保険は誰に請求がくるのでしょうか?

お礼日時:2013/01/11 09:45

親元で暮らしているならば、請求は『世帯主』に対して行われますから


被保険者としての親ではなく、世帯主としての親に請求が行きます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。固定資産をもった未成年は住民票を親元から転出していますが、新しい住所への転入はしていません。住民票を転出させた子は別件でそれを親に言わなければならなくなり、再び、親の住民票に再転入したようです。つい最近まで、親とは同居していませんでしたが、今は同居しています。

お礼日時:2013/01/11 09:40

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