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未成年で未婚での出産で胎児認知した場合赤ちゃんの扶養はどうなるのでしょうか??

現在19歳、妊娠9ヶ月です。

彼氏は38歳、社会保険に入ってます。

彼氏とは同棲中です。彼氏の社会保険に入ってます。
私の母親は彼氏を認めない。産むのは勝手にしろただし親の手を一切借りるなと言って私の保険証を取られました(これは父の扶養で社会保険です。)

そこて彼氏の社会保険に加入しました。(扶養を抜いてくれず多分二重加入)

その為私の赤ちゃんの保健はどうなるのでしょうか??
産後の手続きで私が二重加入しているとこはわかるのでしょうか??

聞きたいことは
*未成年未婚で胎児認知した場合の子供の扶養
*私の保険の二重加入問題

また何かめんどくさい事は起きますか??

A 回答 (2件)

*未成年未婚で胎児認知した場合の子供の扶養


「彼氏の社会保険に入ってます。」ならば、彼氏の扶養者である貴方の子供なので、
彼氏の扶養者となります。

*私の保険の二重加入問題
たぶん、各々が別人として扱われているのかkもしれません。
加入先に損害はないので、親御さんの支払い損で済むかもしれません。


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社会保険とは国が定めた保険制度の総称で、
医療(健保)、年金、介護、雇用、労災の5種類があります。
どれを言っているのか不明ですが…
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>*未成年未婚で胎児認知した場合の子供の扶養


>*私の保険の二重加入問題

それは、どちらも別に法律で「こうしなきゃいけない」と決まっているものじゃないので、加入している健保に聞かなければ分かりません。
とはいえ、おおまかなところは協会けんぽの基準に沿うようですが。

被扶養者とは? | 健康保険ガイド | 全国健康保険協会
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3160/ …

>1.被保険者の直系尊属、配偶者(戸籍上の婚姻届がなくとも、事実上婚姻関係と同様の人を含む)、子、孫、弟妹、兄姉で、主として被保険者に生計を維持されている人
> ※「主として被保険者に生計を維持されている」とは、被保険者の収入により、その人の暮らしが成り立っていることをいい、 かならずしも、被保険者といっしょに生活をしていなくてもかまいません。

>2.被保険者と同一の世帯で主として被保険者の収入により生計を維持されている次の人
> ※「同一の世帯」とは、同居して家計を共にしている状態をいいます。

>① 被保険者の三親等以内の親族(1.に該当する人を除く)
>② 被保険者の配偶者で、戸籍上婚姻の届出はしていないが事実上婚姻関係と同様の人の父母および子

とりあえず上の基準に沿うとすれば、あなたは 1. に相当する基準で同棲相手の扶養に入ったと思われます。
そして、生まれてくる子は、1. もしくは 2. の②の基準に該当するはずです。

で、あなたと同棲相手について事実上の婚姻関係を認められたということは、言い換えれば、あなたの親はあなたと同居してないし、あなたの生活が成り立つような仕送りをしてもいないのでしょう。
つまり、あなたはすでに親にとって上記の 1. にも 2. にも該当しない=親の社会保険の被扶養者資格がないので、二重加入じゃありません。
親から健保宛にあなたについての脱退届が出てないとしても、単なる書類上の問題だけです。
手続きすると、被扶養者資格の喪失日まで遡って脱退になります。

真面目に手続きしたら、もしかすると二重加入どころか、加入先がない期間があるかもしれません。
そのときに親の保険証を使っていたら、その分の7割をいったん親の健保に返還し、国民健康保険にその期間分の保険料を支払った上で7割分を請求することになります。

…という感じで、同棲相手の健保と親の健保を調べてください。
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