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お世話になります。

先日、整骨院へ行きましたがその時に健康保険証を提示したにもかかわらず誓約書へサインを書かされました。

確か内容は、料金を請求することに関しての権利を整骨院の先生へ譲渡するとのことでした。診療報酬の件だったのかもしれません。

今までこのようなことは無かったので振り返ると気になります。
あれは一体何だったのでしょうか?教えてください。 m(_ _)m

A 回答 (3件)

柔道整復師(整骨院、接骨院等)は医者ではなく、元々は全額自己負担して、後日健康保険から還付を受ける現金給付制度の一環でした(療養費扱い)。

その後、取り扱いが変更され、柔道整復師が受療者から委任を受けて、健康保険に7割相当分を請求する委任払いに変わりました。この委任払い制度が導入されてから、受療者から見ると医療機関で支払う事と同じ効果を得られることになりました。
今回のご照会は、その委任状だと思われます。
しかしながら、根本は変わっておらず、制度上は療養費のままです。

不安であれば、直接その整骨院にご確認ください。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
直接確認したところ、診療報酬で整骨院などの個人の場合は病院の場合と違って誓約書が必要だと伺いました。

柔道整復師が受療者から委任を受けて、健康保険に7割相当分を請求する委任払いに変わりました。
>このようですね。

丁寧な説明ありがとうございました。

お礼日時:2008/05/06 23:55

心配なら、一度聞いてみては?ただ、私の経験では、さほど心配する必要はない気がします。



私は整体院ですが、書類を書いた記憶があります。保険組合に治療費の一部を請求するためのものだそうです。

整体院や整骨院は、保険がきく所と効かないところがあります。つまり、病院とは保険上の手続きが少し違うみたいです。

この回答への補足

下記お礼の欄に敬称「さん」を忘れていました。
失礼しました。

補足日時:2008/05/06 23:56
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
negitoro07のアドバイスの通り直接確認したところ、診療報酬で整骨院などの個人の場合は病院の場合と違って誓約書が必要だと伺いました。

お礼日時:2008/05/06 23:53

通常診断される内容に準じて、通常通りの治療を行った結果、状態が悪化したとか、別の症状が出たとかの場合の、損害賠償の料金の請求とか?

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この回答へのお礼

ありがとうございました。
直接確認したところ、診療報酬で整骨院などの個人の場合は病院の場合と違って誓約書が必要だと伺いました。

お礼日時:2008/05/06 23:51

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