A 回答 (7件)
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No.7
- 回答日時:
回答3です。
回答3に補足を申し上げます。
法令文章では、「しなければならない」「義務を負う」などと記載する箇所を強制法規とし、「するものとする」「することができる」などと記載する箇所を任意法規とすることが法理です。
保険医療機関及び保険医療養担当規則第5条第1項と同条第2項は、「支払を受けるものとする」「支払を受けることが出来る」と記載しているので任意に過ぎません。
したがって、一部負担金の請求をしなくても保険医療機関及び保険医療養担当規則療担規則を違反したことになりません。
No.6
- 回答日時:
「保険医療機関及び保険医療養担当規則」(以下、「療担規則」と略します)第5条で一部負担金等の受領義務が定められていますので、一部負担金の請求をしないのであれば療担規則違反になります。
健康保険法第80条に保険医療機関の指定を取り消すことができる場合として健康保険法第72条違反があり、その第72条で保険医の責務として定められた厚生労働省令が療担規則ですので、療担規則違反は保険医療機関の指定取消の対象となります。
親族に対してぐらいであれば厳重注意程度でしょうが、大々的に患者負担分をまけて患者を集めたり、実際に行っていない診療行為を付け加えて不正請求をやっていることが確認されれば、法に基づき保険医療機関の指定取消がされるのではないでしょうか。実際にこれだけで処罰されたケースは分かりません。
No.5
- 回答日時:
専門的にどうなのかは、よく知らないのですが、実際に歯科ですが、治療費を払わずに治療をしてもらっています。
ちなみに、私の彼が歯科医です。
実際には彼が勤めている医院で治療をしていますが、保険証も出してないので、実際に治療費は善意でサービスしてくれているのだと思っております。
実際に、お世話になった人や親戚、親、兄弟などはそういう処置をしている場合があるようですが・・・
No.4
- 回答日時:
厳密にいえば、その通り(私も聞いた事がある)ですが実際に処罰された事は無いのではないでしょうか(罰則があるかないかにもよる)。
実際、親、兄弟等本人負担分をもらわない事ってあると思います。また、それを調べる事は不可能に近い事ではないでしょうか?
診療報酬は10割(7割+3割)を全額もらわなければならないそうです。
その理由は、たぶん(想像ですが)こちらの病院よりあちらの病院の方が安い、といったような競争を禁じるためだと思います。
しかし、一方で、税法上では違反になるかも知れません。本来なら収入となるべき金額が、計上されていなければならないからです(未収金として処理しなければならないと思います)。
No.3
- 回答日時:
医療費を患者より領収しないことは、どの法律に抵触して罪になるというのでしょう?
減額しても、無償にしても、保険者に7割の請求をしてはならない定めはありません。
また、減額したり、無償にしたり、してはならない定めはありません。
日本は罪刑法定主義ですので罪になりません。
参考URL:http://www.court-law-office.gr.jp/mini-jiten/jit …
No.2
- 回答日時:
>そして3割の医療費を患者からもらわず医療行為をしていると罪になります。
初耳です。患者の医療費の不払いを理由に診察を拒否した場合に処罰されたケースはあるそうですが・・・。
http://medical.nikkeibp.co.jp/leaf/mem/pub/serie …
診察後の不払い患者に逃げられてしまった場合でも罪になるのですか?この場合は医師の方が被害者だと思いますが。
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