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No.2ベストアンサー
- 回答日時:
個人開業では医師国保に入っていると思いますが、それが法人化しますと二通りの方法があります。
今まで通り医師国保を続ける場合と政管保険に入る場合です。前者であれば請求はできませんが後者であればできます。大きな病院の医師が自分の病院で投薬を受けるのと同じです。医師が何人いるかは問われません。保険を確認すればわかると思います。医師は医師国保のままでした。院長にも、医師法の事を話したり、医学通信社のQ&Aの本を見せたりしたら、(当県の)医師会に聞いてくれてもかまわない、と言うことでしたので、当院の名前を出し、受付事務の方が電話で、問い合わせしたら、「できません」という事でした。息子さん夫婦も医師なので、法人にした時に、名前が申請してあるのかと、思ったのですが、院長一人だけの登録になっていました。お騒がせ事件でした。ありがとうございました
No.3
- 回答日時:
「禁止」と明記された文書はありませんが、政管健保では自院従業員などの自家診療は認められていますが、医師が自分自身を診療する自己診療は原則として認められていません。
支払基金では他の医師が診療する可能性もあることから請求は通りますが、政管健保を運営している社会保険事務局のレセプト点検センターでチェックされ、社会保険事務局の保険指導担当に報告がされるはずです。
その結果、個別指導時に自家診療(自己診療)のカルテを提出させられ、指導をした記録がカルテに残っていないのに指導料(医学管理料)を請求していたとして返還を指示された事例を知っています。
ありがとうございました。医師法第20条で自家診療は認められない。と書かれてありました。医師本人(院長)に、医師法の事も話し、医学通信社のQ&Aの本を見せたら、(当県の)医師会に直接電話して、聞いてくれてもかまわない、という事でしたので、受付事務の方が、電話で確認したら、「できません」という事でした。
確かに、自院に医師が多数いれば、他の医師が院長を診察はできますよね。お騒がせいたしました。
No.1
- 回答日時:
医師国保に加入のことと思いますが、離島やへき地など地域の特殊性によっては請求可能です。
一般的には不可です。請求できるかどうかは医師法上の規制ではありません
参考URL:http://www.tokyo-ishikokuho.or.jp/member/02_kany …
当地は特殊な県にはあたりません。結局当県の医師会に、(院長が聞いてもかまわない、って言ったので、自院名を出した)事務の方が電話で問い合わせしたら、「できません」即答でした。という訳で、健康保険請求はしませんでした。お騒がせいたしました。ありがとうございました。
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