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確定申告の準備をしていて、すごく素朴な疑問がわいてきました。

健康保険未加入だった場合、当然医療費を全額自費で支払うことになるのでしょうが、レシートなどを全て取っておけば10万円を超えた分を医療費控除できるんでしょうか?

できるとすると、年額10万円以上健康保険料を払う人は、未加入の方が得だってことになりませんか?

誤解の無いように書いておきますが、もちろん私は加入済みです。

A 回答 (2件)

支払金額が10万円以上になりますと当然控除できます。

保険に加入していれば高額の医療費でも自己負担は3割で済みますが、未加入のばあは全額支払わなければならず、所得税の還付額は大きい額ではありません。保険加入のほうが断然お得です。

参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/1120.htm
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。そりゃそうですよね。保険未加入の方が得なんてことはあるはずないですね。

所得税で還付されるのはあくまで税金で、医療費としての支払額が多ければ、自己支払額が大きいわけですもんね。還付額はあくまでも税金の控除の結果だということをちょっと勘違いしてました。ありがとうございました。

お礼日時:2006/02/27 20:57

医者での治療は点数制でそれを診療報酬点数と我々は言っていますが、健康保険に加入している場合、10円×その点数が治療費の全額で、その3割が自己負担になります。

保険に入っていない場合は、同じ治療でも自由診療扱いになることがあり、その場合は医者の裁量で1点20円にも30円にもなり、全額自己負担となると負担額は相当大きくなる可能性もあります。保険に入っていたほうが断然お得です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
還付額はあくまでも税金の控除の結果で、自分が支払う額とごちゃごちゃになっていました。ありがとうございました。

お礼日時:2006/02/27 20:58

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