dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

上記のタイトルがあっているのかちょっと自信ないですが、
医療費が“年間10万円以上”かかった場合、一部返金される制度があるみたいですが、どういう条件で返金されるのでしょうか?

私は近いうちに視力回復させる為、レーシックを受けたいと思っているのですが、保険が効かないみたいなので10割負担となり、20万くらいかかるみたいなんです。保険が効かなかった場合でも返金は有るのでしょうか?

A 回答 (3件)

確定申告での医療費控除のことをおっしゃっているのかと思います。



下記の通りです。

控除の対象となるかどうかは、医師による治療等の対価、または医師による診療等を受けるため直接必要な費用かどうかで判断します。
眼科で医師が必要と認めた『治療行為』が対象です。

たとえば、眼鏡やコンタクトレンズの購入にしても上記の点から判断をします。
ただ視力が弱いとか、乱視等の単なる屈折異常を矯正するためだけでは、医療費控除の対象とはなりません。医師が治療上必要であると認めた、眼鏡の購入
に要した費用は控除対象です。
同様に、視力回復センターといわれるところへ通い支払った費用も、医療費控除の対象とはなりません。

参考URL:http://www.mykomon.jp/kakutei_iryohi/NORE-5V7W34 …
    • good
    • 0
この回答へのお礼

治療のためにかかった費用が適用分になるということですか。

そういえば以前にそのような文章をどこかで読んだことが有るのを思い出しました。

すばやい回答ありがとうございました。

お礼日時:2006/09/23 23:42

ちなみに、扶養などの都合で源泉徴収がゼロの人も返還は受けられません。

    • good
    • 0

保険適用外では返還はないはずですよ。

    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!