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任意一括払い制度を利用しての受診した場合の診療点数は、
第三者行為による傷病届をして健康保険を使用した場合と同じなのでしょうか?

A 回答 (3件)

任意一括の仕組みは医療機関と保険会社で契約がおこなわれないと使うことができないので、保健会社に病院に連絡を取ってもらい、あらかじめ合意しておいてもらう必要があります。

 

その合意がない場合は、患者と病院の合意にて診療が行われることになり、患者が一旦全額自腹で払うことになる場合もあります。
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質問の内容が不適切ですが


答えだけを申しますと
違います。
ただし勘違いなさってます。
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健康保険を利用した場合は、健康保険法により本人が一部負担金を診療後速やかに支払う義務が発生するので、3割を一旦負担させられることがあるが、任意一括の場合は保険会社が立て替えてくれるので窓口支払額は発生しないことが多い。



医療費については、任意一括の場合は病院の指定する金額での支払いになるので、健康保険の1.4倍~2倍くらいになる可能性が高いので、自賠のみなど限度額が低く治療が長引きそうな場合は、面倒でも第三者行為届けを出したほうが長く治療ができる可能性がある。
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この回答へのお礼

>任意一括の場合は保険会社が立て替えてくれるので窓口支払額は発生しないことが多い。

とのことですが、一括払い制度を利用した場合、
病院の窓口では健康保険証を提出しなくてよいのでしょうか?
受診する際、病院に「一括払い制度を使用しております」と申告すれば、
足りるのでしょうか?

お礼日時:2015/09/06 17:11

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