天使と悪魔選手権

保険適用外について

現在前歯2本をA病院で保険適用外のセラミックで作り仮止めしています。数日後に研磨して本止めする予定でしたが1本取れてしまい紛失するのも困るし付かないのも困るので
過去に別の歯を治療したことのあるB病院へ行きました。数日後に本止めするので仮止めしてほしいと伝え付けてもらっている最中に『他の病院で作ってる(もしくは作った?)差し歯の仮止めは保険適用外』と言われ5,400円支払いました。これは歯科医院では当たり前のことでしょうか?それともこのB病院独自の方針や判断で問題ないもしくは問題ありますでしょうか?

よろしくお願い致します。

A 回答 (3件)

まず、自費治療の歯以外でも保険請求で他院製作の歯を


仮止めするのは保険請求ではできません。
なので、自費で請求された医院の対応は間違っていません。

ここから難しいかもしれませんが少し詳しく。
内部の話ですが、実は休日診療でよくこの問題が話題になります。
あくまでも仮止めが保険算定ができないものであって
患者様の疾病について歯科医学的に診療行為があった場合は
初診料の算定が可能です。
なので、対応としては以下のものがあって、
いずれも間違いではありません。
 ・初診料だけ算定して仮着は医師の判断で無料で行う。
   → 初診料237点のみの算定
 ・初診料を算定後、自費でセメント料のみ算定する。
   → 混合診療にならないよう配慮します。
 ・全額を自費で算定する。
休日の場合、担当医で対応が異なっていたので、
歯科医師会の統一見解をだそうと議論をしましたが、
結局は担当医の判断が尊重されることになりました。
なので、異なった対応になる場合もありますが
間違っているわけではありません。

ちなみに、自費の歯であっても他院製作で保険給付内の
かぶせやブリッジの再装着や修理は保険で可能です。
(④⑤6のブリッジのような保険給付外は不可)
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他の医院でも自分の医院でも保険適応外の材料や治療法であれば


たとえ仮止めであっても保険請求はできません。

自分の医院で行なった治療での仮止めなどは自費診療の中に含まれているだけで
保険が適応になっているわけではありません。

もしこの診療行為を保険で請求していたら二重請求という不正行為になり
悪質と見なされれば保険医停止などのペナルティが課されることもあります。
それゆえどの医療機関でも出来ません。

これは保険診療の絶対的なルールですのでB医院の対応は正しいということです。
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当然ですね、



保険診療外の処置や機材は何処へ行って継続を頼んでも、
保険診療外の扱いです、
その継続の部分だけを保険診療でとは成らないですよ。
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