dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

噂で聞いた程度の知識なのですが、
医者に購入を依頼されて購入した医療器具には、保険が適用されますか?

適用されるとしたら、購入時は10割自己負担で購入すると思うのですが、
後で申請すれば、何割か戻ってくるのでしょうか?
申請方法はどのような方法でしょうか?

また、購入方法について、ネットで購入した場合でも、
保険を適用できるのでしょうか?

本当に噂で聞いた程度で、まったく見当違いのことを質問しているかもしれませんが、
よろしくお願いします。

A 回答 (7件)

書き漏らしたことがあるため、回答 No.5 を補足します。


装具とは、治療用装具 + 補装具 をいいます。

治療用装具は、現在治療中の傷病等そのものに対して用いられる物です。
こちらは、公的医療保険の「療養費」の対象です。
立替払の償還をのちほど受けられる、というしくみを使って購入します。詳細は回答 No.5 のとおり。
治療用コルセット(椎間板ヘルニアなど)や治療用ストッキング(下肢静脈瘤など)などが相当します。

一方、補装具は、既に治療を終えた傷病等によって残された後遺障害に対して用いられる物です。
治療用装具との違いに気をつけて下さい。
補聴器のほか、車いすや義肢・義手、杖などが相当します。
身体障害者手帳を既に持っている人が給付を受けられる物(=購入できるという意)で、価額の一部について公費負担(助成)を受けられます。しくみ・詳細は、こちらも回答 No.5 のとおり。
なお、たとえ同じ物を購入したとしても、身体障害者手帳を持っていない人の場合には全額自己負担です。
また、補装具は公的医療保険の「療養費」の対象ともなりませんので、公的医療保険を使うことは一切不可能です(その分、手帳の交付を受けられない人にとっては多額の負担が強いられます。)。
    • good
    • 1

>医者に購入を依頼されて購入した医療器具には、保険が適用されますか?


「依頼」ではなく、医者の「指示」ですね。
いわゆる「治療用装具」ですね。
もちろん、保険適用です。

>適用されるとしたら、購入時は10割自己負担で購入すると思うのですが、後で申請すれば、何割か戻ってくるのでしょうか?
7割分が、健康保険から給付されます。

>申請方法はどのような方法でしょうか?
療養費請求書に医師の意見書(指示書)、領収書を添付し、「協会けんぽ」もしくは「健保組合」に請求します。
請求先は保険証をみれば加入している健康保険がわかります。
通常、会社を通して行いますので、会社の担当部署に確認されることをおすすめします。

>購入方法について、ネットで購入した場合でも保険を適用できるのでしょうか?
医師の意見書に基づく規格ものならいいでしょうが…。
貴方がそれを判断して、それを購入できるかですね。
通常、装具専門業者が、医師の意見書(指示書)に基づき、作成したり、それに見合うものを販売します。
    • good
    • 1

治療用装具ないしは補装具ですね。


どちらも、治療上の必要性によって医師から購入・使用を推奨される物品です。
(「購入を依頼されて‥‥」という文章表現は不適切。「購入を指示・推奨されて‥‥」という言い方のほうがまだ良いと思います。)

前者はコルセットなどが代表例で、いったん全額自己負担(立替払といいます)で手に入れます。
但し、治療の一部として医師から指示を受けて購入する物なので、基本的に、自らが任意に(ネットなどで勝手に)購入することは認められていません。
その後、公的健康保険の療養費給付という仕組みを利用して、その負担額の還付(償還払といいます)を受けます。
但し、のちほど述べる補装具の決まりごとを準用した上限額(公費として負担・還付でき得る上限額)が決められているため、その差額が一部自己負担となります。
還付を受けるためには、健康保険療養費支給申請書を保険者(協会けんぽや健保組合など)に提出します。
協会けんぽや健保組合のホームページなどに詳細な方法が記されていますので、参照して下さい。

一方、後者の「補装具」は「装具」の一種ですが、前記の「治療用装具」とは別物です。
補聴器などがその代表例です。
実は、こちらは公的医療制度で賄われるのではなく、障害福祉施策(障害者総合支援法、身体障害者福祉法)で賄われます。
身体障害者手帳の交付を受け、かつ、医師から補装具の利用に係る意見書・診断書が出ていることを前提に、あらかじめ業者から製品(施策で指定されている範囲内の物であることが必要)の見積書を取り、その見積書を添えて「障害者総合支援法による補装具給付を受けるための請求」を行なって、認定された後に製品を購入します。
こちらも、基本的には、自らが任意に(ネットなどで勝手に)購入することは認められていません。
特に、認定を受ける前に任意に製品を購入してしまうと、上記の請求が一切認められずに、すべて自己負担になってしまいます。
公費として給付・負担でき得る上限額が決められており、製品価格との間に生じた差額は自己負担です。

以上のことから、治療用装具も補装具も、基本的には、自らが任意にネットなどで購入した物はNGです。
治療用装具にしても補装具にしても、その給付の根拠となっている公的医療保険や障害福祉施策といった制度での決まりごとにしたがわなければ、購入した物に保険などを適用することはできないのです。
(よくよく考えれば、ごくあたりまえのことでもあるのですが‥‥)
    • good
    • 1

保険適用になるのはコルセットや医療用ストッキングなどの


「補装具」と呼ばれるものではないでしょうか。
病院の先生の指示書と、補装具などを購入した時の領収証が必要となります。
一旦実費で購入し「療養費」として申請すれば
後日一般の方なら7割、高齢者であれば8~9割分が戻ってきます。

その他のものが保険適用になるというのは聞いたことがないです。
眼鏡の購入でさえも保険適用にはならないですから。

ネット購入は購入した物の明細が領収証に記載されていないので
療養費申請は無理ではないかと。
こういう物を購入して支払いしましたよ、という証拠がないと駄目です。
何より、補装具のネット購入というのはかなり無茶な話ではないかと思いますけど。
補装具ってその患者さんに合わせたものを作る訳ですからね。
補装具以外の保険適用外の物についてはネット購入以前の話、問題外でしょう。
    • good
    • 1

医者が購入を依頼するなんてことはないよ。


医者が推奨する、紹介する程度までです。
また必要なら医者は依頼ではなく指示すると思います。
    • good
    • 0

医療機器として承認などがされていて、保険適用が認められている機器で、医師が処方した場合は保険適用です。


したがって、「医師が購入を依頼する」という表現はかなりおかしいです。

医師が購入しなさいと言ったとしても、保険適用にならないものはたくさんあります。
例えば風邪ひいて病院に行って、医師が「マスク買いなさい」と言ったところで、マスクは保険適用ではありません。
また、同じ目的で作られた機器でも、厚生労働省が認証していないものは保険適用にはなりません。
保険が適用される場合は、必ず医師からの処方が伴います。
適当にネットで購入はまず無理です。
保険適用されるものは、基本的に病院を経由して購入することになります。
仮にネットで購入しても、その製品自体が厚生労働省から承認を受けた機器でなければ保険適用はされません。
    • good
    • 1

こういう事はありまっせ!


医師の指示で医療メーカー等から取り寄せる物品は
一旦10割の支払いをして領収書を貰い
医師の意見書と一緒に健康保険組合に提出すれば
7割の代金が指定口座に振り込まれる。
この話でっか?
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!