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交通事故被害者です。保険証の使用について教えてください。

これから、週に2回ほど、リハビリ等で通院することになりました。

「病院の治療費は全額出す」と加害者側の保険会社の担当者の方と、
加害者側の会社の窓口の方に、言われています。

そこで、保険についてですが、保険証は使うべきですか?

メリットとデメリットを教えてください。

よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

補足いたします。



相手(保険会社)からは直接何も言われていません。

・・・治療がもう少し長くなると まずまちがいなく言って来るでしょう。

ただ、保険会社からの書類の中に、

「自賠責保険」と「自動車(任意)保険会社の一括払」について

というパンフレットが入っていました。

・・・対人保険り場合 自賠責保険の上積み保険です。処理的には、先に自賠責保険から補償され 自賠責の枠が超えたら加害者が入っている任意保険の対人保険から出ます。
自賠責で補償されている枠内でおさまっているうちは、対人保険を引き受けている保険会社は対人分の補償を出さないで済みます。
といっても怪我の場合 自賠責の補償は120万なので 自由診療で治療しているとあっという間に超えてしまうわけですね。
自賠枠から出る頃には、保険でお願いしたいといってくると思いますよ。

……社会保険がご利用できます。……


・・・ここは既に後説明いたしましたので省略いたします。

治療においてどのように異なるのかを、病院に聞いてみます。

保険外でも、有効な治療が出来るのであれば、そのほうがいいと思うからです。

・・・普通の怪我やむち打ち程度なら 治療自体たいして変わりませんよ。
保険では認めていない薬とか使われてもなんか怖いですしね。苦笑
ただ治療した後の料金の計算で 高い点数で病院が処理出来るというのが主な違いですね。
患者側にとって治療が異なる部分 多少検査など多く出来るかも知れませんが 逆に病院側は余計なこともできる状況にあると考えるべきでしょう。
自由診療で何でもかんでもしてしまえば 後で保険会社から健康保険でと頼まれたとき 病院側は余計拒むでしようね。

被害者はあなたなので 最後はあなたの考えになりますけどね。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
検討してみます。

健康保険を使うことで、「何か」不都合が生じたらどうしよう、
という、漠然とした不安があって、質問させていただいたのですが、
デメリットはないということでしたので、落ち着いて考えます。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2010/10/23 22:41

交通事故においても 健康保険は使えます。



被保険者からの第三者の行為による被害の届け出をだせば問題なく使えるのです。

>そこで、保険についてですが、保険証は使うべきですか?

わたしなら 例え被害者でも 相手の保健会社 相手の加害者から是非健康保険でと頼まれたら そのように手続きをすることを認めて上げて 手続き自体は、相手にさせてます。

>メリットとデメリットを教えてください。
デメリットは、今まで感じた事はありませんね。
それにより健康保険組合から被害者側に請求が来るとかは一切ありません。
メリットは、医療が自由診療から健康保険診療となり 医療者側の不透明でいい加減な処理をさせてないで済みます。

ここで病院側は 大抵健康保険は使えませんといってくるものです。
それはなぜか 先に答えに触れてますが 交通事故は、基本自由診療です。
点数も高く設定できます。
が健康保険を使えば 保険診療扱いとなり 健康保険で認められる診療範囲と点数で精算しなければなりません。

よく 多くの方の中には、いまだ勘違いや病院で保険はだめですといわれて納得してしまい信じてしまう方も多いので ここでハッキリ申し上げておきますが これはかなり昔から国は、事故などでも健康保険を使える事を医療機関に通達しております。

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健康保険及び国民健康保険の自動車損害賠償責任保険等に対する求償事務の取扱いについて
(昭和43年10月12日保険発第106号各都道府県民生主管部局長あて厚生省保険局保険課長国民健康保険課長通知)

自動車による保険事故の急増に伴い、健康保険法第67(現行57)条【第69条ノ2(現行58条)において準用する場合を含む。】 又は国民健康保険法第64条第1項の規定による求償事務が増加している現状にかんがみ、自動車損害責任保険等に対する保険者の求償事務を下記により取扱うこととしたので、今後、この通知によるよう保険者に対し、必要な指導を行われたい。

なお、最近、自動車による保険事故については、保険給付が行われないとの誤解が被保険者の一部にあるようであるが、いうまでもなく、自動車による保険事故も一般の保険事故と何ら変わりなく、保険給付の対象となるものであるので、この点について誤解のないよう住民、医療機関等に周知を図るとともに、保険者が被保険者に対して十分理解させるよう指導されたい。

また、健康保険法施行規則第 52 条又は国民健康法施行規則第32条の2の規定に基づく被保険者からの第三者の行為による被害の届け出を励行されるよう併せて指導されたい。

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以上のことから 大抵の医療機関では、意思を伝えると切り替えてくれますが  中には医療機関の窓口においてもし事故で健康保険は使えませんといわれたら その病院側の儲け主義を疑い ハッキリとこの通達を伝え健康保険を使う意思を伝えるべきです。

例え被害者でも 健康保険を被保険者側で認めてあげれることで相手の負担が減るのですから あとの交渉も有利になりますし またたっぷり時間かけて治療に専念もしやすくなりますよね。
病院を沢山儲けさせた所で 痛い思いした自分に得はないのですからね。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

相手(保険会社)からは直接何も言われていません。

ただ、保険会社からの書類の中に、

「自賠責保険」と「自動車(任意)保険会社の一括払」について

というパンフレットが入っていました。

そこに、

……社会保険がご利用できます。……

とあったので、どうしようと思いました。

治療においてどのように異なるのかを、病院に聞いてみます。

保険外でも、有効な治療が出来るのであれば、そのほうがいいと思うからです。

大変勉強になりました。

ありがとうございました。

お礼日時:2010/10/22 23:39

保険証使えません



 医者から保険やに電話して請求書を送ってもらってください
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2010/10/22 23:30

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