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9月末で退職した為、社会保険が9月末できれています。主人の扶養に入る(会社の健康保険組合に加入する)為には、私の離職票が必要でした。
9月の第1週目には送付されると伺い、国保には未加入。送付されてから主人の扶養に入れば良いと考えていました。しかし、緊急で通院中の産婦人科に行く事になり保険証の提示を求められ、「持ってくるのを忘れた」と言ってしまいました。つまり健康保険未加入状態で診察していまいました。妊娠10ヶ月での診察で領収書を見ると3割負担などの表示も無いのですが大丈夫でしょうか。産科(妊娠)の場合、保険適応外だったような?
あとから診察料の請求が来るのでしょうか?1週間だけでも国保に入るべきだったのですよね。どうしたら良いのですか。教えて下さい。お願いします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
今回の診療が、保険診療になるのか?葉わかりませんが。
持ってきたのを忘れた、と言れたようですが、過去にそこの病院で保険診療を受けているようですたら、そこの保険組合に請求がいくと思います。そこで請求が拒否されれば、病院からあなたに請求がきます。保険請求で支払らわれれば、保険組合化からあなたに請求がいきます。
産科の場合は通常分娩のばあいは、保険は効きませんが、妊娠中に中毒症などになったときは、その診療は保険診療になります。
たとえ、数日でも無保険状態は避けたほうがよかったですね、国保似加入して、旦那様の社保に加入したら、抜ければよかったですね。
未加入期間はいかなる場合も遡っての加入は出来ません。
治療を受けた場合は保険が利くのですね。知りませんでした。
数日くらいと安易に考えていましたが 無保険状態は避けるべきでした。今回は幸い診察のみでしたが、良い勉強になりました。気をつけます。
ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
こんにちは。
受診されたのが妊娠に基づく物でしたら、妊娠は病気ではないので、一部を除いてもともと健康保険がきかないです。
例えば、切迫流産、切迫早産、妊娠中毒症などは保険診療の対象ですが、判断は医療機関がします。
>妊娠10ヶ月での診察で領収書を見ると3割負担などの表示も無いのですが大丈夫でしょうか。
こう言った妊娠に係る検診は保険対象外ですから、10割負担だと思いますので、後から請求がくることは無いと思います。ですから「3割負担などの表示」が無かったんだと思います。
No.1
- 回答日時:
おっしゃるとおり、産婦人科の部分では保険適用外なので、保険証があっても基本的に全額負担です。
ただし、「治療」等の行為を行った場合、その部分にだけは保険が適用されますので、
保険証をお持ちでなければいったんは全額負担になり、その後払い戻しの手続きになります。
現在はちゃんと扶養に入っておられるのでしょうか?
扶養に入る月日をちゃんとご主人の会社の担当者に申し出ていれば、保険は切れることなく加入していることになりますので、大丈夫でしょう。
ただし、会社への申し出が1ヶ月以上遅れるとか、
扶養に入る月日をきちんと伝えなくて、未加入の区間がある場合は無保険の状態ですけど…
健康保険証の、「認定年月日」と言う部分を確認してください。
お返事が大変遅くなり申し訳ありません。
現在は主人の会社の扶養に加入しております。扶養に入る年月を伝えましたが手続き後認定という決まりで(会社によって違うのでしょうね。ちょっとキビシイのかも)1週間ほど無保険の状態となりました。幸い診察のみでしたので問題は生じませんでした。ありがとうございました。
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