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現在、主人の仕事の都合でロサンゼルスに住んでいます。昨年歯の治療をしたのですが$2,000以上の費用が掛かってしまいました。
日本での健康保険は加入したまま月々の支払いもされている状態なのですが、申請をすれば高額医療費の払い戻し制度は適用されるのでしょうか?
「病院などの領収書・印鑑・保険証・預金通帳を添えて健康保険の保険者へ申請する」ということまでは分ったのですが、領収書がドルであることと、ロサンゼルス在住ということで適用外になってしまうのでしょうか?

A 回答 (4件)

#3です。

お礼有難うございました。もう1つアドバイスをする事を思い出しました。

日本の治療に換算する時、その治療が日本では保険適用ではない場合(歯の治療には、保険が利かない治療があります)、それは、還付の対象にはなりません(その金額を控除した額が還付の対象になる)ので、治療内容にも注意が必要です。
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ドルだからといって適用外にはなりません。

海外療養費の申請を貴方様の健康保険(政管健保なら社会保険事務所、組合健保ならその組合)にすることで、7割を健康保険から還付されるでしょう。そして、さらに3割自己負担分が高額療養費に該当すれば適用を受けることができます。しかしながら手続きは煩雑で、つぎのようにご理解ください。
(1)健康保険の所定用紙を取り寄せなければならない。
(2)治療内容の日本語訳をしなければならない。
(3)治療から2年経過すると時効で請求できなくなる。
(4)7割還付は#2様の指摘どおり日本の医療費換算なので、実質の7割を下回る可能性が十分にある。
(5)自己負担相当の3割についても、(4)のように日本の治療に換算しての3割なので、高額療養費の適用がない可能性が高い。
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この回答へのお礼

詳しくご回答頂きありがとうございます。

更にまだ8本の治療が残っている上、3月の出産後にかみ合わせも悪くなってしまい、今後の治療にスプリンタというものを使用するらしいです。治療費がまだまだ掛かってしまいそうです。。。

お礼日時:2007/05/12 09:22

この部分が気になりますね。


>歯の治療をしたのですが$2,000以上の費用
例えば、同じ治療を日本で受けた場合に保険内診療に当る治療であれば、支給決定時のレートで換算される海外療養費の支給申請が可能です。しかし、日本で同じ保険内診療をした場合の点数が上限になります。

しかし、国内で治療を受けようが保険診療外の治療であれば保険も利きませんし、高額療養費の支給対象にもなりません。
国内であっても、その場合には該当するのは所得税における「医療費還付」の申告のみであり、海外に住民票があって所得税を納めていない場合には公的には何ら申請するものはないという事になります。

一度、そちらの歯科医に治療内容を確認して、それから保険者に該当しそうなのか問い合わせする事をお勧めします。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
治療した歯のうち3本はクラウンをかぶせたのですが、白色なので、これは保険適用外だと思います。
どういう治療が保険診療内なのか、調べることは出来るのでしょうか?

お礼日時:2007/05/12 09:19

私も知らなかったのですが法律上では2001年から海外で行った治療も健康保険適用になっていたのですね。

以下を参考にしてください

ただし「昨年」というところが気にかかりますので、本社の事務部門を通じて健康保険組合に確認されると良いでしょう

http://homepage2.nifty.com/nofrills/b4yougo/iryo …
http://www.soumu.go.jp/hyouka/kaigai.htm
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この回答へのお礼

回答、ありがとうございます。上記参考にさせてもらいます。

お礼日時:2007/05/12 09:12

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