No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>今後通院が必要になるとの事ですがこの場合「生活保護法医療券」は一度提出すれば通院が終るまで有効なのでしょうか?
>健康保険のように月が替わると再提出とか、あるいは一回ごとに必要とか決まりごとが良くわかりません。
医療券は「医療機関ごと」「月ごと」「外来・入院別」で新たな医療券が必要になります。
通常は保険証と同様に月の最初の受診時に病院に持参します。その月の2回目以降の受診時は診察券など病院が発行する物を持参することになります。
医師が処方する薬も医療券の対象になります。(市販薬は対象外です)
それから、今後も継続して治療が必要であることを役所の担当者に伝えると「医療要否意見書」を発行されるかもしれません。役所はこれによって病名や治療方針を医師から調査して、医療扶助の承認に使います。
役所のやり方にもよりますが、この意見書によって役所に承認されれば、承認期間中、医療券を役所に取りに行かなくても役所から病院に直接送付してくれる場合もあります。
今後も急に病状が悪化したりする恐れがある場合は、緊急時の受診や連絡体制について、体調が安定している時に役所の担当者と相談しておくことをお勧めします。
一人暮らしの高齢者などは、不謹慎ですが万一の場合のことも担当者や身内と相談しておいた方がいいです。
この回答への補足
関連して、今回治療を受けたのが出先で少々遠方の病院です。
できればそこに通院するように言われているのですがそれは可能でしょうか。
近所に移るような指示が出ることはないでしょうか。
本人が気にしていますので教えていただければ幸いです。
No.4
- 回答日時:
医療扶助の決定は、前述した患者の主治医の意見だけではなく、福祉事務所の嘱託医の意見も加味されます。
その上で担当者が判断し決裁を取るという流れになります。実際には患者の主治医の意見で9割以上決まると思います。
この場合、主治医の意見の内容が余程不合理でもない限り、望み通りの治療を受けられると思います。
問題になるとすれば交通費の点です。
医療扶助と交通費の支給は別々の決裁なのですが、交通費のほうが認められるケースが少ないです。
「遠くへの通院と、交通費の両方が必要」と申請されれば、役所側も医療扶助の決定にシビアになります。交通費が極端に高くなければ、自己負担する代わりに通院を認めてもらう、というスタンスの方が認められやすいと思います。
お礼が遅くなりたい変質礼いたしました。
今回も丁寧な回答ありがとうございました。
前回のアドバイス後おかげさまでほぼ本人の満足いく状態になっております。助かりました。
No.3
- 回答日時:
>できればそこに通院するように言われているのですがそれは可能でしょうか。
>近所に移るような指示が出ることはないでしょうか。
周辺地域でその病院でしか受けられないような特別な治療であれば、通院できます。交通費が多く掛かるのであればそれも申請できますが、認められるかどうかは病状によります。
自宅の近くで同じ治療を受けられる病院があれば、交通費や急病時の対応から考えても、現在の病院から近くの病院に紹介してもらうように言われると思います。
通院交通費に関してトラブルが多いので簡単に説明しておきます。
通院の交通費支給を申請する場合、路線バスかタクシーのどちらかになります。
事後に領収書を役所に提出しても認められません。必ず事前に申請して、決定を受けてからの利用になります。
申請すると、役所が担当医師から本人の病状を文書か面接で聴取して、妥当な交通機関、路線が検討されます。
バス代は実際に利用した分が翌月の保護費に上乗せで支給、タクシー代はタクシー会社と役所が契約して実際の利用分を直接会社に振り込みます(この支給方法は役所によって微妙に違うかもしれません)。
この回答への補足
やはり相当の理由がない場合は近所への通院を余儀なくされるのですね。
特別な治療というより担当医師の技量の問題で近くの医者では不十分な治療という事を指摘でした。
急患でかかったとはいえそのまま継続して治療するのが望ましいということです。
本人もまたそれを望んでいるのですが。
どうでしょうか?
No.1
- 回答日時:
生活保護担当の仕事をしています。
>受付でその旨を言えば保険治療相当の治療を受けることができますか?
生活保護受給者は「生活保護法医療券」を役所でもらって医療機関に持参しないと原則として治療費全額を負担しなければなりません。全額負担した後で医療券を持参すれば返金されます。
過去に医療券を持参して受診したことのある医療機関で、本人であることがわかるものを見せれば、診察してくれる場合もありますがあくまで医療機関の判断です。
>緊急を要するときはどうしたらよいですか。
多くの福祉事務所(役所)は、休日や夜間の急病時の受診用に「医療受給証」などと呼ばれる保険証に似た書類を本人に発行しています。これを医療機関に提示すれば無料で受診でき、医療券は後日でもいいことになっています。
平日で、具合が悪くて受診前に役所に行けそうもないような場合は、役所の担当者に電話して指示を仰ぐことになります。担当者が医療機関に先に連絡を入れて、医療券が無くても受診できるよう依頼することもありますが、これも医療機関次第だったりします。
しかし現実には一般の人でも急患で受診して、現金を持っていない場合もあるので、その場合は最低限、住所氏名を伝えて後日支払いします。一般の人はその時に保険証と一部負担金を、生活保護受給者は医療券を出すことになります。
この回答への補足
今回は本当に緊急を要したのでとりあえず自費にて診断してもらいました。
自費の分は私が立て替えて差し上げました。
今後通院が必要になるとの事ですがこの場合「生活保護法医療券」は一度提出すれば通院が終るまで有効なのでしょうか?
健康保険のように月が替わると再提出とか、あるいは一回ごとに必要とか決まりごとが良くわかりません。
教えていただければ幸いです。
早速の回答ありがとうございます。
ご担当ということで心強く拝読させていただきました。
心強い限りです。
本件以外にもご質問させていただきたいことがありますのでまたお世話になると思います。
今後とも宜しくお願い申し上げます。
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