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お世話になります。
総務の仕事は初めてなのでよろしくお願いいたします。
社員3名、パート3名の会社です。

表題の書類が送られてきましたが、
これは受診しなければいけないものでしょうか。

その場合、費用は本人が一旦立て替えて、
後日、本人の費用負担の38%を引かれた金額が戻ってくるのでしょうか。

A 回答 (2件)

>これは受診しなければいけないものでしょうか。


義務ではありません。

>その場合、費用は本人が一旦立て替えて、
>後日、本人の費用負担の38%を引かれた金額が戻ってくるのでしょうか。
普通、政府管掌健康保険で病院に行った場合、病院の会計で自己負担分のみ支払いしますね。一旦、全額を支払って、自己負担分を引かれて戻ってくるなんて面倒な手続きはしません。

検診もそれと同じで、国が負担する分は、実施医療機関が国に請求します。自己負担金は受診後、事業所宛てに実施医療機関より請求されます。事業所で一括して実施医療機関に支払いして下さい。

その後、自己負担分を給与から天引きするなり、受診者本人から請求するなり、会社の厚生組合が負担するなり、事業所が自己負担分を負担するなり、受診者本人と事業所で半分づつ負担し合うなり、どうするかは自由です。

なお、追加検診の分については、支払い方法が実施医療機関によって異なりますから、実施予定の医療機関とご相談下さい。
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平成20年4月から、国の方針によりメタボリックシンドロームに着目した


特定健康診査(特定健診)・特定保健指導の実施が医療保険者に義務付けられました。

費用は窓口で自己負担分を支払い、残りを病院側が政府に請求します。
参考にどうぞ
http://www.kenko-tokyo.com/kensin.html
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