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ちょうど転職の間だったので、保険に加入してない時治療を受けた時の自費医療に関する記述です。

「保健医療の場合、治療費は固定料金が定められているものを除き、診察検査料等、全て点数化されており、1点単価が10円と定められています。但し、自費医療に関してはその規定がなく、当院では内部規定により1点単価20円で計算させていただきます。」

これの意味するところは自費医療に関しては病院側が治療費をどのような価格設定にしてもよい、という言い回しに思えるのですが・・・・これは法的に認められてるものなのでしょうか?

A 回答 (3件)

おっしゃるとおり合法的なものです。



保険証を使用する「保険診療」とは、1点=10円と法律で定められています。
労災は1点=11円(だったかな?)と決められています。

保険証を使用しない「自由診療」は、こういった法律の決まりはなく、1点=20円でも、1点=50円でも良いこととされています。
家電販売店を例にすると、A店では10,000円のものが、B店では12,000円だったりしますよね?
それと一緒で、自由診療の場合はその病院によって価格を決めることができます。

保険証を持参しないで診療を受けた場合は、こういったリスクが生じます。
そのため、健康保険証を持参するようにしましょう。
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>これは法的に認められてるものなのでしょうか?


 
はい、認められています。
1点30円くらいなら、結構ありますよ。
     
ちなみに、  
保険証を持って来た人に、
保険点数×10円で、
保険診療内で治療を行わなければならないのは、
保険医療機関のみです。
       
保険医療機関でない病院は少数ながら存在し、
独自の価格設定をしています。
          
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たとえばチロルチョコを100万円の値札をつけて販売する事に違法性は無いかと思います。


(最近新型ゲーム機が定価以上で販売されて、メーカーは販売店を指導などをすると逆に独禁法違反になって打つ手が増産以外に無いって報道もありましたよね。)

但し、食べてから『それ100万円』というのは駄目だと思います。先に値段が提示されているなら問題無いでしょう。

ちなみに診療拒否は違法ですので、もしも診療拒否の隠れみのに不当な金額を提示したと考えられるケースなら、刑事事件の可能性はあります。
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