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会社で社会保険に入るときに
扶養する家族(妻・子供2人)が離れたところで住んでいる時
いっしょに住んでいないのなら、仕送りで7万以上はして下さいと言われました。

それと、7万以上仕送りした、証明となるものを
保持しておいて下さいと、言われたのですが、

証明などは、無理だと思います、銀行振り込みで仕送りする時も
ありますし、手渡しで現金を渡す時もあるので。。。

これって、絶対に7万以上の仕送りの証明出来るものが
いるのでしょうか。。。

また、社会保険加入時に
扶養する家族が別の場所で住んでいる場合
7万以上の仕送りが、条件になるのでしょうか?

どなたか、解るかたが居られれば教えて頂けないでしょうか。
宜しくお願いします。

A 回答 (3件)

既に1番様が簡潔且つ有効な回答を書かれておりますが



> これって、絶対に7万以上の仕送りの証明出来るものが
> いるのでしょうか。。。
出せというのですから、必要です。
弊社では、5年前まではグループ会社の組合健保に加入しておりましたが、生活費を離れた家族に渡している証明として、『振込みによる継続した6ヶ月以上の実績が載った預金通帳の写し』を要求されていましたので、事前相談が有った時には『振り込み手数料が余計に掛かるけれど、現金渡しは暫く止めるように』とアドバイスしていました。

> また、社会保険加入時に
> 扶養する家族が別の場所で住んでいる場合
> 7万以上の仕送りが、条件になるのでしょうか?
1番様が言及為されているように、全国統一の基準と言う物はないので、7万円が絶対的な条件なのかどうかは不明です。
但し、会社と健康保険は別法人なので、以下のような事が考えられます。ですので、疑問があるのであれば、加入為されている健康保険へ直接問合せるべきです
・加入している健康保険組合がその様に定めている
 ⇒7万円以上は絶対条件
・会社の人事担当部署が「7万円以上と言う事にしておけば手続きは大丈夫」とローカルルールを定めた。
 ⇒7万円未満であっても構わない。

※参考
○健康保険法に基づく被扶養者認定条件です。加入してる健康保険が『協会けんぽ』であれば、こちらが適用されます。
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,230,25.html
○健康保険組合の場合は色々ですが、このような案内をしているところも有ります。
 http://www.mhi.or.jp/shiori/fuyousha_hani/index. …
  ↑ページの真ん中あたりに有る「仕送り基準額」↓
 http://www.mitsubishielectric.co.jp/kenpo/shiori …
 http://www.kenpo.gr.jp/kubota/topics/0903/siokur …
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現金で渡さないで 質問者の口座から家族の口座に振り込むのがよろしいでしょう



振込み登録をしておけば、ほとんどの銀行では、電話で振込ができます
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>これって、絶対に7万以上の仕送りの証明出来るものがいるのでしょうか…


>扶養する家族が別の場所で住んでいる場合7万以上の仕送りが、条件になるのでしょうか…

社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。
お書きのような細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違います。
会社がそう言うのなら、そのとおりしたがわざるを得ないでしょう。

>手渡しで現金を渡す時もあるので…

領収証をもらっておけば良いのでは。
営業に関する領収証ではないので、収入印紙は必用ありません。
紙代だけで良いですから、パソコンで領収証を作って判子を捺してもらえば良いです。
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