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正社員で、2ヶ月で辞めることにしたのですが、この位短い期間しか働いていない場合、保険や、年金など、退職するにあたっての手続きはどのようにすればよろしいでしょうか?雇用保険には1ヶ月しか入ってません。次の仕事はいつ決まるか分かりません。このような状態なのですが、どうしたらよろいしいかわかる方、教えて下さい。

A 回答 (2件)

一番良いのは、どなたかの扶養になることではないかと思います。


これについては、扶養に入れてくれる方の健康保険が社会保険であれば可能です。
退職証明書か離職票、または健康保険資格喪失証明書を添付書類とし、扶養に入れてくれる方の会社から扶養の届出書を社会保険に提出してもらうこととなります。扶養に入ることにより、健康保険料を支払う必要がなくなります。
あなたが結婚されていて、配偶者が社会保険に加入していれば、その扶養に入れてもらえれば国民年金も第3号被保険者となり、国民年金保険料も健康保険料も支払う必要がなくなります。
配偶者がいても国民健康保険である場合は、あなたも国民健康保険と国民年金に加入する必要があります。

配偶者ではない方の扶養になる場合は、国民年金に加入する必要があります。

ただし、上記については扶養に入れてくれる方の保険証が、社会保険事務局の保険証(保険証に○○社会保険事務局と記載されています。)の場合です。健康保険組合の保険証(保険証に○○健康保険組合と記載されています。)の場合は、健康保険組合によって扶養認定基準が異なっていますので、その健康保険組合にご相談されたほうがよろしいでしょう。

扶養に入れてもらえる人がいない場合は、自分で国民健康保険と国民年金に加入する必要があります。

国民健康保険や国民年金に加入する手続きについては、健康保険資格喪失通知書と印鑑を持って、市区町村役場で手続きをしてください。

ここまでで、2つの方法を紹介しましたが、場合によってはもうひとつ方法があります。

社会保険に加入していたと思いますが、その加入期間は2ヶ月以上でしょうか?
健康保険証に記載されている「資格取得年月日」より、2ヶ月以上を経過して退職する場合は、その健康保険の任意継続被保険者になることができます。

任意継続被保険者とは、今までの健康保険を、事業主と折半で支払っていた健康保険料を自分で負担することにより、継続できると言う制度です。
手続きは退職後20日以内に行ってください。

もっとも、この場合も国民年金に加入することとなりますので、国民年金保険料が発生します。
配偶者が社会保険であれば、国民年金の第3号被保険者になることができ、国民年金保険料を支払う必要がありません。
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この回答へのお礼

なるほど!!色々方法があるのですね!!自分の状況
と教えて下さった事を照らし合わせて、決めたいと思います☆ 本当に親切にありがとうございます!

お礼日時:2003/10/05 20:19

こんにちは。

あっしも会社をやめました。求職がんばりましょう。
1.雇用保険 本当に加入期間が1ヶ月であれば受給は100パーセントできません。がハローワークに求職の登録をすると、求人が検索でき、紹介、アドバイスも受けられますので、登録することをお勧めいたします。(その前の仕事で払っていて、給付を受けていない場合それは有効ですので要チェック)
2.保険、年金 正論では、市役所か区役所にいき、国民年金と国民健康保険に加入すべきですが、すぐに次の就職先が決まり、社会保険、厚生年金に加入できたばあい(2~3ヶ月迄)、手続きがめんどうなだけで、さほどメリットないです。
通院が確実に必要であれば、国民健康保険に加入してください。健康体の場合加入せず、求職に力を注いだほうが良いと思います。ただし、事故や病気にならないようきをつけてください。
ではでは
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この回答へのお礼

ありがとうございます!お互い求職がんばりましょう! ハローワークに求職の登録をさっそくしに行こうと思います☆ 保険や年金についても詳しく教えて頂きありがとうございます!本当に助かりました!!

お礼日時:2003/10/05 20:25

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