以前も質問させていただきました。
子どもが先月夜10時ごろに自転車同士の事故を起こしました。
相手は大学生の女の子で、相手が尾てい骨にヒビが入るケガをしました。
うちの子どもが言うには自分も携帯を触っていたけど、相手も触っていた。
ライトもつけてなかったと言っています。
対向同士の接触事故でした。
賠償保険に入っていたので、すぐに対応してもらいました。
ただ、一ヶ月半経った今でも向こうは週6日タクシーでリハビリに通っているそうです。
バイトの休業補償の請求もきました。今のところ向こうの要求のまま保険会社が払っている状況です。
向こうは100:0を主張しているため、弁護士を頼む事にしました。
お互いの言い分が違うのでリサーチ会社も入れて過失割合をきめる事になりました。
それぞれから話を聞き、昨日リサーチ会社から結果がきました。
向こうは携帯も触っていない、ライトもつけてたと言い張り、その主張が通ったようで、80:20と言う結果でした。
物損の請求もあり、自転車、Gパン、携帯、靴と壊れたと言っているようです。
向こうが携帯やライトについてウソを言って、その主張がリサーチ会社に認められていることに納得がいきません。弁護士も「向こうが触っていないと言い張っているのに触っていたと言う立証が出来ない」と言われました。
向こうが壊れたと言っている携帯はカバーの角が割れてガリガリと割と深い傷がありました。
ポケットに入れていて尻もちをついた時に落ちたと言うのですが、手に持っていたからこけた時に落としたのではないかと思うんです。
子どもが、接触した後、左手に携帯を持っていてブレーキがきちんとかけられずにガードレールに突っ込んでこけた、と言うことでは立証できないのでしょうか?
私としては相手がウソをついての80:20の割合は認めたくありません。
相手が本当の事を言うつもりはないと思うのですが、60:40くらいでの過失割合になって欲しいと思っています。
何か良い案はないでしょうか?
お力を貸していただけませんか??
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
携帯が、ポケットに入ってたなら、携帯の破片等が付着してますね
ポケットにはいってたということを向こうも立証できないかもしれません
通話記録があれば、その時間に携帯触っていたか分かりますが、個人情報保護で難しい。
すごく理解できますが
保険で対応なので、もうこれ以上、気にされることはないと思います。
各種保険についてる個人賠償なら保険金額が上昇することはありませんし
免責も10000円未満です。
自賠責じゃないので、過失割合があれば、治療費の100%はでません。
そういう相手なら、あと手なんかいってくる可能性が高いので保険屋さんで免責証書かいてもらればそれだけで安心じゃないですか。
過失割合より、安心を優先しましょう。
いつも心強いお返事ありがとうございます。
示談後も数年後に何かあれば理由をつけてうちの子のせいだ!みたいに言われるのではないかと思い、保険会社さんにも色々相談しました。でも相手の被害者意識がとても強いので、こちらではできません、と言われました。
うちの子が悪いのは十分分かっています。
ただ相手にも自分が悪かった、と認めてほしいんですが。
入院費、通院費、バイトの休業補償と払っているのですが、
このままだと大学の授業料の請求もきそうです。
いつまた何か言われるんじゃないかと不安でいっぱいで。
早く示談して安心出来るように保険会社さん、弁護士さんと相談してみます。
ありがとうございました。
No.8
- 回答日時:
>リサーチ会社の方と話をした時にうちの子どもは相手が携帯を持っていたのを見た、ライトもつけてなかったと伝えました。
ライトのスイッチが入っていなかった(倒れていなかった)のを警察の方にも確認してもらっています、と伝えたんですが、無灯火ではないと決められていました。
ですから、それはあなたの息子の主張でしょう?
相手は点けていたと言っている。
双方の主張が違うから水掛け論なんです。
警察が確認したと言っても、事故後の話でしょ?転倒したショックでスイッチが戻ったかもしれないし、証拠にならないのですよ。
確定した証拠がない以上、無灯火とは断定できないということです。
わかりますか?「無灯火ではないと決めた」のではなく、「無灯火とは断定できない」です。
No.7
- 回答日時:
再度失礼
以下があなたの過去質の抜粋です。ちょうどひと月前ですね。
>相手は、転倒時に携帯が転がっていたそうで、子どもが言うには「携帯を見ていたと思う」と言っていました。
こちらの自転車は自動でライトが点灯しますが、相手方は点灯して走行していない感じでした。
「思う」と「感じた」と本人が言っているのに、どうして一か月後には、相手が嘘をついていることになるのでしょうか?
現場に行って相手のライトがOFFになっているのを確認したそうですが、そこまで冷淡に相手の事を観察できるのであれば、
最初の発言に「思う」はないでしょう。
相手が怪我をしたこと、あなたの息子がかかわっていたことは事実です。
現場に来て、被害者のライトがついていないなんてスタートを切られたら、相手はどう思うでしょうか?
先方にどなられようが、「謝罪して許してもらうことが先です」事務的なことは保険屋さんに任せなければいけません。
そのうえで、「親」としての対応を、息子に見せることが教育になります。
ご都合主義を見せることではありませんよ。
No.6
- 回答日時:
>>自動車ではなく自転車同士の事故です。
間違いです。
自転車も軽車両なので、道路交通法に定められています。
法律的には過失致傷罪になりますが、自転車運転過失致傷罪といえば納得できますか?
また、人身事故とは車両同士の事故でも、一方が怪我を負った場合において、負わせた側が責任を負います。
相手側の言い分が通ったのは、何らかの立証に基いてのものでしょう。
感情論で物を言ってはなりません。
あなたがそれを嘘だと言うのであれば、それの証拠を提出してからにしましょう。
何度もありがとうございます。
交番前だったので防犯カメラの設置がありました。
カメラに写っていたと思われるのですが、データは削除されているようで証拠がないままです。
事故すぐに気がつけばよかったです。
弁護士さん、保険会社さんとよく相談してみます。
ありがとうございました。
No.5
- 回答日時:
リサーチ会社勤務のものです。
勘違いされては困るので、言っておきますが、「リサーチ会社に認められている」ということはありません。
我々は当時者双方から話を聞き、その状況を報告するしかありません。
従って、携帯云々、ライト云々は話を聞いた内容を報告するしかありません。
水掛け論になるようなことは、基本的には考慮しないというスタンスです。
目撃証言でも出れば別ですけどね。
その状況で80:20と判断されたということは、それだけ事故概要がご質問者側が不利だということです。
ここで、例えば携帯や無灯火が過失修正されても、著しい過失として10%修正される程度でしょう。
ですから、仮にそれらが立証できたとして、70:30という結果であることが濃厚です。
とはいえ、日本の法律は圧倒的に支払う側が有利です。
80:20?納得できん!裁判でもなんでもすれ!と言えば相手も折れるかもしれません。
お返事ありがとうございます。
リサーチ会社の方と話をした時にうちの子どもは相手が携帯を持っていたのを見た、ライトもつけてなかったと伝えました。
ライトのスイッチが入っていなかった(倒れていなかった)のを警察の方にも確認してもらっています、と伝えたんですが、無灯火ではないと決められていました。
双方の話も相手方は本人ではなく、お母さんがほとんど話をされたそうでその場にいなかったのに、お母さんの言った事をリサーチ結果に反映されていたので納得いかなかったんです。
No.4
- 回答日時:
相手(被害者)の疑っているというより、嘘をついていると決めつけていますが、
もし私があなたの立場なら、以下の事を確認します。
息子が携帯をいじりながら自転車を運転していたことは事実です。
その中で、相手が携帯をいじりながら、無灯火で自転車に乗っていたことが確認できますでしょうか?
そこまで確認できるのなら、事故は起きないと思いませんか?
息子を溺愛するのはあなたの自由ですが、そんな息子が大きくなったらどのような大人になるでしょうかね?
ほらもうすでに、親に平気で嘘をつく、男に育っていますよ。
お返事ありがとうごさいます。
以前にも何度か質問させてもらったので、事故の事はずいぶんと省略してしまってました。
事故を起こした時にすぐに現場に行き、相手の自転車を確認しました。
ライトのスイッチが入っていなかったので、現場にいた警察の方にも確認してもらっています。
相手のお母さんがライトはつけていた、と言っているんです。
その言い分が通った事に納得がいかないだけです。
No.2
- 回答日時:
思うのは勝手ですが、事実はあなたのお子さんの自動車運転過失致傷になります。
刑法211条2項には、以下のとおり定められています。
「自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、7年以下の懲役若しくは禁錮または100万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる」
どうでしょう。重いと思われますか、軽いと思われますか。
刑法では、209条、210条、211条により、過失傷害罪は30万円以下の罰金または科料(ちなみに、告訴の必要な親告罪です)、過失致死罪は50万円以下の罰金、また、重過失致死傷罪は、ひとくくりにして、5年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金」となっています。
重過失致死の場合には、罰金のみで懲役・禁固はありませんが、自動車運転過失致死の場合は懲役・禁固もありえます。
また、過失傷害の場合は親告罪(告訴が必要)ですが、自動車運転過失致傷は親告罪ではありません。
人身事故とはかくも重い処罰になります。
まだ損害賠償で済んでよかったですね。
お返事ありがとうございます。
自動車ではなく自転車同士の事故です。
うちの子は中2で、相手は大学生です。
自転車のライトはついていなかったのは、現場にいた警察の方にも確認してもらっています。
相手のお母さんがライトはつけていたと主張しています。
(お母さんはその場にはいませんでした)
その場にいなかったお母さんの主張が通った事に納得がいかないんです。
No.1
- 回答日時:
>子どもが、接触した後、左手に携帯を
>持っていてブレーキがきちんとかけられずに
>ガードレールに突っ込んでこけた、と言うことでは
>立証できないのでしょうか?
↑は、あくまでアナタの推測であって
弁護士の言われるように立証が出来ないので無理です。
>何か良い案はないでしょうか?
裁判をしても
時間とお金の無駄です
納得は、出来ないと思いますが
相手は怪我をしていますので
「怪我の分」分が悪かったと終わりにした方が賢明です。
今後 このような事がないように
子供には、携帯の操作には、充分注意するように
言い聞かせましょう
腹立たしい気持ちは、理解できますが
相手が、嘘を付いているかは、現場に居なかった
アナタが言うべき事ではありませんよ!
早速のお返事ありがとうございます。
相手が嘘を言っているのは相手のお母さんです。説明が足りませんでした。
事故後すぐに相手のお母さんから「うちの子はよけたのにそっちから突っ込んできた。治療費は全額払え!」と怒鳴りの電話もあり、
お見舞いに行った時には「後遺症が残るかもと救急隊員に言われた」と言われました。
怪我をさせてしまったことは申し訳ないと思っています。怪我に対してはきちんと保険で対応させていただくつもりです。
ただ子どもも相手のお母さんはその場にいなかったのに嘘を言っていることに納得がいかないようです。
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